一般廃棄物処理手数料の改定について
令和8年4月1日から一般廃棄物処理手数料が変わります
城南衛生管理組合では、今後も安全で安定的なごみ処理を継続し、受益者負担の適正化を図るため、「廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例」を改正し、一般廃棄物処理手数料を令和8年4月1日から下記のとおり改定します。
ご利用される皆さまにおかれましては、ごみ処理の適正な料金負担についてご理解とご協力をお願いいたします。

※① 処理困難物:廃止し、2類に統合します。
※② 併せ産廃:法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物。
改定の経緯
これまで、経費の削減を進めながら、平成15年4月から20年以上手数料を現行(上記の表)の金額におさえてきたところですが、一般廃棄物処理費用を手数料だけで賄いきれず、公費で負担している差額も年々増加している状況です。このような状況を踏まえ、手数料負担の公平化・適正化を図るため、このたび見直しを行ったものです。
城南衛生管理組合からのお願い
改定前は、搬入が多くなることが予測されます。計画的なごみの持込にご協力ください。
お問い合わせ
施設課 調整係
電話:0774-34-3376
