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城南衛生管理組合

ホーム > ごみ・環境情報 > ごみの持ち込み

ごみの持ち込み

★ 自らごみを処理施設へ持ち込む場合は、市又は町の承認及び指示が必要です

自己搬入廃棄物受け入れフロー図

 

問い合わせ先及び申請場所(城南衛生管理組合を構成する市町)

市町名・担当課

所在地

電話番号

宇治市 まち美化推進課

市役所内 西館

0774-22-3141(代)

城陽市 環境課

衛生センター(寺田南堤下1)

0774-53-1400

八幡市 環境業務課

市役所内 別館

075-983-1114

久御山町 産業・環境政策課

役場内2F

075-631-9964

0774-45-3914

宇治田原町 建設環境課

役場内2F

0774-88-6639

井手町 産業環境課

役場内3F

0774-82-6168

 

お持ち込みできるごみ

家庭系ごみ:組合構成市町内の家庭で大掃除等により発生したごみ

事業系ごみ:事業者の事業活動に伴い組合構成市町内で発生した一般廃棄物

 

1.ごみのお持ち込み(自己搬入)手続き

  1. 組合構成市町にお問い合わせください。(上記お問い合わせ先)
    受入れ基準等がご不明な場合はまず市又は町にお問い合わせください。
    処理施設の受入れ基準により、お持ち込みできない物があります。
  2. 搬入申請をしてください。(上記所在地)
    お持ち込みされる廃棄物を乗せた車両で市又は町へ行き、窓口で搬入申請を行い、承認及び指示を受けてください。
  3. 処理施設にお持ち込みください。
    市又は町で指示を受けた処理施設に、承認を受けた廃棄物をお持ち込みください。
    お持ち込みの際は、各処理施設職員の指示に従ってください。
    受入れ基準等によりお持ち込みできない物が発見された場合は、持ち帰りを指示します。
  4. ごみを搬入してください。
    手降ろし等の作業が必要な場合はごみをお持ち込みされた方がご自身で行ってください。
  5. 処理手数料をお支払いください。
    下記8.処理手数料参照

 

2.事業者の責務

廃棄物処理法では次のような事項を事業者の責務として定めています。

  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
  2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めなければならない。
  3. 廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

 

3.事業系ごみとは

事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ」といい、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

事業系ごみ

 

4.事業系ごみ受入れのルール

  • 事業系ごみは、家庭ごみとして組合を構成する市町の収集には出せません。
    事業系ごみは、自己搬入するか組合を構成する市町の許可業者に委託するなどして、適正に処理してください。
  • 事業系ごみは、排出者名を書いた透明ごみ袋でお出しください。
    ごみの分別の推進および危険物混入防止の為、中身が見える透明袋をご使用ください。

 

5.受入れ基準

組合では、環境関係法令の遵守、施設における火災等の事故防止及び施設保全等の観点から施設ごとに受入基準を設定し、適正な処理を行っております。受入基準を満たさない廃棄物、品目にない廃棄物及び産業廃棄物は、組合施設で適正に処理できないため搬入できません。

事業所から出るごみルールを守っていますか?PDFファイル(755KB)

(1)焼却処理施設の受入れ基準(クリーン21長谷山)

品目

基準

紙類

厚さ5cm以下で長さ50cm以下の物に限る。

ただし、ロール状の物及び圧縮された物を除く。

繊維類

長さ50cm以下の物に限る。

ただし、ロール状の物及び圧縮された物を除く。

竹及び木材類

径5cm以下で長さ50cm以下の物に限る。

厨芥類(動植物性残さ)

水分が多い物は、充分に水切りを行うこと。

除草ごみ

長さ50cm以下で、乾燥させ、土が付いていない物に限る。
1事業所に付き概ね1日1tを上限とする。

紙おむつ

透明ごみ袋に入れて排出事業所毎に以下のとおり表示をすること。なお、当分の間、組合指定の紙おむつ用ごみ袋も販売しています。

 

(1)医療関係機関等(感染性廃棄物が発生する可能性のある事業所)

 ①「紙おむつ」であることの表示

 ②「非感染性廃棄物」であることの表示

 ③排出事業所名

 ④特別管理産業廃棄物管理責任者名

 ⑤排出年月日

 

(2)医療関係機関等以外の事業所

 ①「紙おむつ」であることの表示

 ②排出事業所名

 

(2)剪定枝ストックヤードの受入れ基準(旧奥山リユースセンター内)

幹径10cm以下で長さ200cm以下の物に限る。

木の根、竹、キョウチクトウ、シュロの木、うるし、あせび等は剪定枝として搬入できません。

 

(3)粗大ごみ処理施設の受入れ基準(リサイクルセンター長谷山)

【粗大ごみ及び不燃物類】

品目

基準

家電製品

長さ200cm以下の物に限る。※家電リサイクル法の対象家電、資源有効利用促進法となるパソコン及び小型家電リサイクル法の対象となる物は、再生利用に取り組むこと。

家具類

長さ200cm以下の物に限る。

建具及び畳類

長さ200cm以下の物に限る。

金属類

長さ200cm以下の物に限る。

ガラス及び陶磁器くず

あきびん類は、再生利用に取り組むこと。再生利用できないガラス及び陶磁器くずが対象となる。

木材類

径10cm以下で長さ200cm以下の木材及び一辺10cm

以下の板に限る。ただし、径5cm以下で長さ50cm以下の木材類のみの場合は、焼却施設に搬入すること。

寝具類

長さ200cm以下の物に限る。ただし、最長辺が100cm以下の寝具類のみの場合は、焼却施設に搬入すること。

日除け及び敷物類

長さ200cm以下の物に限る。ただし、最長辺が100cm以下でプラスチック製の物でない日除け及び敷物類のみの場合は、焼却施設に搬入すること。

廃スプリングマットレス

家庭系の廃棄物に限る。

【処理困難物】

品目

基準

木材類

径20cm以下で長さ200cm以下の物に限る。ただし、焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設の受入基準を満たす物のみの場合は、当該施設に搬入すること。

じゅうたん及び

カーペット類

長さ200cm以下の物で事業系一廃廃棄物に限る。ただし、最長辺が100cm以下でプラスチック製の物でないじゅうたん及びカーペット類のみの場合は、焼却処理施設に搬入すること。

 

6.搬入禁止物及び受入規制物

  1. 産業廃棄物
  2. 特別管理一般廃棄物
  3. 有害性のある物
  4. 危険性のある物
  5. 著しい悪臭を発する物
  6. 組合施設では処理できない物
  7. 再生利用が可能な廃棄物

 

7.受付時間等

受付日

月曜日から金曜日

受付時間

午前8時30分から午後4時まで(正午から午後1時を除く。)

閉庁日

・土曜日、日曜日及び祝日

・12月29日から翌年の1月3日まで

※管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではありません。

 

8.処理手数料

種別

処理手数料

1類 土砂等

100kgまでごとに1,200円

2類 1類に該当しない可燃性又は不燃性の一般廃棄物

100kgまでごとに1,500円

3類 処理困難物

100kgまでごとに2,250円

 

※令和3年4月1日(木)からごみ処理手数料後納制度を開始します。詳細については、こちらからアクセスください。

お問い合わせ

クリーン21長谷山 管理係
電話:0774-52-3581