○ごみ処理手数料の後納に関する要綱
令和3年2月17日告示第3号
ごみ処理手数料の後納に関する要綱
(趣旨)
(取扱収納金)
第2条 後納の方法により収納できる手数料は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者が搬入する一般廃棄物の処理に係る手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)とする。
(承認の基準)
第3条 前条に規定するごみ処理手数料について後納の承認基準は、次のとおりとし、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 組合市町のいずれかにおいて法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者
イ 後納による取扱いを希望する施設で概ね週一回以上、継続して廃棄物の搬入がある者
ウ 第9条の規定による後納承認の停止中でなく、かつ第10条の規定による後納承認の取消しを受けて1年以内でない者
(2) その他特別な事由により管理者が必要と認めた者
(後納の申請)
第4条 前条の規定を満たす者のうちごみ処理手数料の後納の承認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、ごみ処理手数料後納申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を次に掲げる書類とともに、後納開始を希望する日の属する月の前々月末日までに管理者に提出しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する組合市町一般廃棄物収集運搬業許可証の写し
(2) 納付誓約書(別記様式第2号
(後納の承認、不承認又は変更)
第5条 管理者は、前条の申請を受けてごみ処理手数料の後納を承認したときは、当該申請者に対し、ごみ処理手数料後納承認通知書(別記様式第3号。以下「承認通知書」という。)を交付する。
2 管理者は、前条の申請を受けてごみ処理手数料の後納を承認できないと判断したときは、当該申請者に対し、ごみ処理手数料後納不承認通知書(別記様式第4号)を交付する。
3 第1項に規定する承認通知書を受けた者(以下「後納者」という。)は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、ごみ処理手数料後納申請書記載事項変更届出書(別記様式第5号)を遅滞なく管理者に提出しなければならない。
(後納承認の期間)
第6条 後納承認の期間は、承認通知書に記載された承認期間の開始日から当該年度の3月31日までとする。ただし、承認取下げを申し出た場合及び第10条に該当する場合を除いて、更新されるものとする。その後も同様とする。
(後納手数料の請求)
第7条 管理者は、前月の利用実績を取りまとめ、城南衛生管理組合財務規則(昭和55年城南衛生管理組合規則第7号。以下「財務規則」という。)第27条の規定により、毎月上旬に後納者に対し、ごみ処理手数料を納入通知書により請求する。
(後納手数料の督促)
第8条 管理者は、後納者が前条の請求によるごみ処理手数料を納期限までに納入しないときは、財務規則第32条に規定する督促をごみ処理手数料督促状(別記様式第6号)により行う。
(後納承認の停止及び取消予告の通知)
第9条 管理者は、後納者が前条の督促を受けてもなおごみ処理手数料督促状の指定納入期限までにごみ処理手数料を納入しないときは、後納承認の停止及び取消予告を通知するため、ごみ処理手数料後納承認停止及び取消予告通知書(警告)(別記様式第7号。以下「停止及び取消予告通知書」という。)を当該後納者に交付する。
(後納承認の取消し)
第10条 管理者は、後納者が次の各号に該当するときは、後納承認を取り消す。
(1) 第3条第1号ア又はイの基準に該当しなくなったとき。
(2) 停止及び取消予告通知書の指定納入期限までにごみ処理手数料を納入しなかったとき。
(3) 次に掲げる不適正な搬入をしたとき。
ア 組合敷地内でのごみピット転落等の人身事故や、施設運転を大きく損なう物損事故などの重大事故を起こしたとき。
イ 特別管理廃棄物、爆発物、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器、大型家電、水銀使用製品、金属のかたまり(10キログラム以上)、コンクリートブロック又は大部分が産業廃棄物である等の著しい受入基準の違反があったとき。
ウ 組合市町以外で発生した廃棄物の搬入があったとき。
(4) その他管理者が後納承認の取消しが必要であると認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により後納承認を取消したときは、当該後納者に対し、ごみ処理手数料後納承認取消通知書(別記様式第8号)を交付する。
(委任)
第11条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条及び第5条の規定による後納の申請及び承認その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第8条関係)
別記様式第7号(第9条関係)
別記様式第8号(第10条関係)