○城南衛生管理組合会計年度任用職員の取扱いに関する規則
令和2年2月3日規則第1号
城南衛生管理組合会計年度任用職員の取扱いに関する規則
(趣旨)
(号給の決定)
(宿日直パートタイム会計年度任用職員の給与)
第3条 宿日直パートタイム会計年度任用職員の基準月額は、
別表第2に定める額とする。
2 宿日直パートタイム会計年度任用職員の報酬は、時間額によるものとし、前項の規定により定められた額を162.75で除して得た額に100分の5を乗じて得た額を加算した額を支給する。
(年次有給休暇及び特別休暇)
(1) 年次有給休暇
別表第3に定める日数(1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものについては、
別表第4に定める日数)
(2) 有給の特別休暇 次に掲げる特別休暇は、その休暇ごとに定められた日数又は期間を、有給の休暇として付与する。
イ 結婚休暇 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内で、連続する5日間(暦日によるものとする。)
ウ 生理休暇 毎潮時1日
エ 出生サポート休暇 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものであるときは、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6カ月以上の任期が定められているもの又は6カ月以上継続勤務しているものに限る。)
オ 産前休暇 出産予定前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の間で出産の日までの申し出た期間
カ 産後休暇 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過後、就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
キ 配偶者の出産休暇 2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6カ月以上の任期が定められているもの又は6カ月以上継続勤務しているものに限る。
ク 育児参加のための休暇 5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6カ月以上の任期が定められているもの又は6カ月以上継続勤務しているものに限る。)
コ 公民権行使休暇 必要と認められる期間
サ 官公署出頭休暇 必要と認められる期間
シ 災害復旧休暇 7日の範囲内の期間(暦日によるものとする。)
ス 通勤困難休暇 必要と認められる期間
(3) 無給の特別休暇 次に掲げる特別休暇は、その休暇ごとに定められた期間を、無給の休暇として付与する。
ア 妊娠障害休暇 必要と認められる期間
イ 育児休暇 配偶者の利用する時間と合わせて1日2回それぞれ30分以内の期間
ウ 傷病休暇 次の(ア)及び(イ)に掲げる区分に応じ定める期間
(ア) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 必要と認められる期間
(イ) (ア)に該当しない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)において
別表第7の日数
エ ドナー休暇 必要と認められる期間
オ 子の看護休暇 一の年度において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6カ月以上の任期が定められているもの又は6カ月以上継続勤務しているものに限る。)
カ 短期介護休暇 次に掲げる者((ウ)に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が必要と認める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6カ月以上の任期が定められているもの又は6カ月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合に、一の年度において5日(要介護者が二人以上の場合にあっては、10日。勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間
(ア) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
(イ) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(ウ) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者として任命権者が認める者
(介護休暇)
(介護時間)
第6条 要介護者の介護をする会計年度任用職員(申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、その任期において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に、当該任期内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間とする。
2 会計年度任用職員の介護時間の取得方法については、
介護休暇規則の規定の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(第3条の規定による改正に伴う経過措置)
3 令和4年4月30日までに配偶者が出産する会計年度任用職員又は配偶者の出産が予定されている会計年度任用職員の第3条の規定による改正後の城南衛生管理組合会計年度任用職員の取扱いに関する規則第4条第2号キの規定に基づき付与される休暇日数は、当該休暇日数より、令和4年3月2日から令和4年3月31日までの間に第3条の規定による改正前の城南衛生管理組合会計年度任用職員の取扱いに関する規則第4条第2号キの規定に基づき取得した休暇日数を減じて付与するものとする。
附 則(令和5年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
職務別基準表 |
職種 | 基準となる号給 | 最高号給 |
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
一般事務員 | 1 | 12 | 1 | 15 |
施設運転員 | 1 | 12 | 1 | 15 |
高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする職 | 2 | 54 | 2 | 57 |
別表第2(第3条関係)
別表第3(第4条関係)
在職年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10以上 |
基準日 | 4月1日 | 6月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 12月1日 | 2月1日 |
年次有給休暇日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 5日 | 3日 | 2日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | 20日 | 20日 | 20日 |
(注) 基準日以外の日が任用初日である場合の有給休暇日数は、任用開始日以後において最も近い基準日の日数とする。
別表第4(第4条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 在職年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10以上 |
基準日 | 4月1日 | 6月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 12月1日 | 2月1日 |
4日 | 169日から216日まで | 年次有給休暇日数 | 7日 | 7日 | 7日 | 3日 | 2日 | 1日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | 15日 | 15日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 5日 | 5日 | 2日 | 1日 | 0日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 11日 | 11日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 3日 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(注) 基準日以外の日が任用初日である場合の有給休暇日数は、任用開始日以後において最も近い基準日の日数とする。
別表第5(第4条関係)
勤務形態 | 1週間の勤務日数 |
休暇の種類 | 5日 | 4日 | 3日以下 |
忌引休暇 | 配偶者 | 7日 |
父母 |
子 |
祖父母 | 3日 |
孫 |
兄弟姉妹 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 |
子の配偶者又は配偶者の子 |
おじおば又はおいめい | 2日 |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日 |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば |
別表第6(第4条関係)
7月1日から9月30日までの期間における勤務予定日数 | 60日以上 | 50日以上 60日未満 | 40日以上 50日未満 | 30日以上 40日未満 | 20日以上 30日未満 |
付与日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2.5日 | 2日 |
別表第7(第4条関係)
週により勤務日数が定められている者 | 1週間の勤務日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
週以外により勤務日数が定められている者 | 1年間の勤務日数 | 217日以上 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで |
付与日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |