○城南衛生管理組合災害警戒本部の設置及び運営に関する要綱
平成24年9月7日訓令甲第4号
城南衛生管理組合災害警戒本部の設置及び運営に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、城南衛生管理組合災害緊急対策本部の設置及び運営に関する要綱(平成7年城南衛生管理組合訓令甲第6号)の規定により組合に災害緊急対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する前の体制として、台風、降雨等の異常気象時における災害の状況を把握し、災害に関する情報収集を行い、及び対策本部を設置する判断資料を得るために設置する城南衛生管理組合災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)について必要な事項を定める。
(設置及び閉鎖)
第2条 警戒本部の設置及び閉鎖は、別表に規定する気象状況等の区分に応じ、総務課長が直ちに専任副管理者及び部長に連絡し決定する。ただし、対策本部が設置されたときは警戒本部を閉鎖し、その業務を対策本部に引き継ぐものとする。
(配備体制)
第3条 警戒本部の配備体制は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、状況に応じて専任副管理者、部長及び総務課長は協議の上、室及び課等の長並びにその他の職員に対して待機等を指示することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めのない事項については、そのつど総務課長が指示するところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第1号)
この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)

体制

気象状況等

施設部の体制

総務部の体制

第1号配備

大雨警報若しくは洪水警報が発表されたとき又は台風が管内に接近することが予測され、強風注意報が発表されたとき。

宇治市域における発表においてはクリーンパーク折居に、城陽市域又は宇治田原町域における発表においてはグリーンヒル三郷山、クリーン21長谷山、リサイクルセンター長谷山又はエコ・ポート長谷山に管理職員1名を配置し、その他の管理職員は自宅待機とする。

宇治市、城陽市、八幡市、久御山町又は宇治田原町で発表されたとき又は発生したときは、管理職員1名を本庁に配置し、その他の管理職員は自宅待機とする。

第2号配備

大雨警報及び洪水警報又は土砂災害警戒情報が発表されたとき又は震度4の地震が発生したとき。

八幡市域又は久御山町域における発表においてはクリーンピア沢に、宇治市域における発表においてはクリーンパーク折居に、城陽市域又は宇治田原町域における発表においてはグリーンヒル三郷山、クリーン21長谷山、リサイクルセンター長谷山及びエコ・ポート長谷山に管理職員1名を配置し、その他の管理職員は自宅待機とする。なお、地震の場合は、所属長は職場の状況を確認し、部長に連絡を行うものとする。

第3号配備

大雨警報及び洪水警報又は土砂災害警戒情報が発表され、かつ災害が発生する恐れがあるとき又は暴風警報が発表されたとき。

宇治市、城陽市、八幡市、久御山町又は宇治田原町で発表されたとき又は発生したときは、本庁に施設課長を配置し、八幡市域又は久御山町域における発表においてはクリーンピア沢に、宇治市域における発表においてはクリーンパーク折居に、城陽市域又は宇治田原町域における発表においてはグリーンヒル三郷山、クリーン21長谷山、リサイクルセンター長谷山及びエコ・ポート長谷山に管理職員1名を配置し、その他の管理職員は自宅待機とする。なお、クリーンパーク折居、クリーン21長谷山及びグリーンヒル三郷山にあっては所属の職員1名を加えて配置する。