○城南衛生管理組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成23年3月29日規則第5号
城南衛生管理組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、城南衛生管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年城南衛生管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の額)
第2条 条例第2条各号に規定する特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第2条第1号に規定する額 別表第1に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額
(2) 条例第2条第2号に規定する額 別表第2に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額
(3) 条例第2条第3号に規定する額 別表第3に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額
(4) 条例第2条第4号に規定する額 別表第4に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額
(支給日)
第3条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの分を、翌月の給料日に支給する。
(特殊勤務手当の日割計算)
第4条 条例第2条第1号に規定する職員で、勤務した日数(有給無給を問わず勤務しなかった日を除いた現に勤務した日をいう。以下同じ。)がその月の初日から末日までの日数(城南衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和37年城南衛生管理組合条例第12号)第2条第3項に定める週休日並びに同条例第6条第1項に定める祝日法による休日及び年末年始の休日である日を除く。)の2分の1以下である職員に対する特殊勤務手当の額は、勤務した日数を基礎として別表第1に定める額を日割によって計算した額とし、当該額に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数は1円に切り上げる。
2 条例第2条第3号に規定する職員で、同号に規定する業務に従事した時間が、1日について4時間に満たない場合は、その日の特殊勤務手当の額は、別表第3に定める額の2分の1の額とする。
(日数等の計算方法)
第5条 条例第2条各号に規定する特殊勤務手当の支給の対象となる業務(次項において「特殊勤務手当支給対象業務」という。)に従事した日数は、暦日によって計算する。
2 特殊勤務手当支給対象業務に従事した時間の合計に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
種別 | 単位 | 支給額 |
電気主任技術者 | 月額 | 5,000円 |
ボイラー・タービン主任技術者 | 月額 | 5,000円 |
特級ボイラー技士 | 月額 | 10,000円 |
一級ボイラー技士 | 月額 | 2,000円 |
二級ボイラー技士 | 月額 | 1,000円 |
危険物保安監督者 | 月額 | 1,000円 |
技術管理者 | 月額 | 5,000円 |
別表第2(第2条関係)
種別 | 単位 | 支給額 |
酸素欠乏危険作業主任者業務手当 | 1回につき | 500円 |
2直手当 | 1回につき | 800円 |
3直手当 | 1回につき | 1,100円 |
別表第3(第2条、第4条関係)
種別 | 支給範囲 | 単位 | 支給額 |
清掃工場運転手当 | (1) 粗大ごみ処理施設、資源ごみ処理施設の運転及び小動物焼却業務に従事した職員 | 日額 | 640円 |
(2) し尿処理施設、ごみ焼却施設及び最終処分場の運転に従事した職員 | 日額 | 320円 |
環境指導手当 | (1) 環境指導員が、し尿収集現場等及び搬入ごみ確認選別作業等で指導に従事した場合 | 日額 | 460円 |
(2) 環境指導員が、し尿の収集及び運搬業務に従事した場合 | 日額 | 690円 |
ごみ中継手当 | ごみの中継運搬業務に従事した職員 | 日額 | 460円 |
別表第4(第2条関係)
種別 | 単位 | 支給額 | 該当期間 |
特別期間業務 | 1時間 | 500円 | 12月29日午前8時30分から 12月31日午後5時15分まで |
1,000円 | 12月31日午後5時15分から翌年の1月4日午前8時30分まで |
特別期間業務のうち宿直業務 | 1回 | 2,000円 |
特別期間業務のうち日直業務 | 1回 | 2,800円 |