○城南衛生管理組合職員ならし勤務実施要綱
平成22年3月26日訓令甲第5号
城南衛生管理組合職員ならし勤務実施要綱
城南衛生管理組合職員ならし勤務実施要綱(平成19年城南衛生管理組合訓令甲第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、心の健康問題等により傷病休暇中又は休職中の職員(以下「対象職員」という。)の円滑な職場復帰を図るため、対象職員が所属する職場において、出退勤時刻、職場での滞在時間及び内容等を段階的に調整しながら職場復帰に向けた作業等に治療の一環として取り組むこと(以下「ならし勤務」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ならし勤務の期間及び場所)
第2条 ならし勤務は、3カ月の範囲内で行うものとする。ただし、必要がある場合は、期間を延長することができる。
2 ならし勤務は、対象職員が所属する職場で行うものとする。ただし、必要がある場合は、他の職場で行うことができる。
(審査委員会)
第3条 対象職員の職場復帰に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため城南衛生管理組合職員職場復帰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(1) ならし勤務の実施に関すること。
(2) ならし勤務の期間変更又は中止に関すること。
(3) ならし勤務の終了及び職場復帰に関すること。
(4) その他職場復帰に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 審査委員会は、委員長、副委員長、委員若干名及び参与をもって組織する。
2 委員長は総務部長をもって充てる。
3 副委員長は施設部長をもって充てる。
4 委員は総務課長及び総括衛生推進者をもって充てる。
5 参与は産業医をもって充てる。
6 委員長が必要と認める場合、その他の職員を委員に充てることができる。
7 事務局は総務課に置く。
(ならし勤務の実施)
第5条 課等の長は、対象職員が職場復帰を希望する場合は、ならし勤務の趣旨を説明するものとする。
2 対象職員は、主治医等と相談の上、ならし勤務の実施を希望するときは、ならし勤務実施申請書(
別記様式第1号)に産業医の意見を付し、ならし勤務実施の適否に関する主治医の診断書(
別記様式第2号)を添えて管理者に提出するものとする。
3 管理者は、前項の申請があったときは、ならし勤務の実施に関して、ならし勤務の実施に関する審議依頼書(
別記様式第3号)により審査委員会に審議を行わせるものとする。
4 審査委員会は、前項の審議に関して、第2項の申請書及び診断書のほか、必要な資料の提出を管理者に求め、次の各号に基づき審議を行い、その結果について、ならし勤務の実施に関する審議結果報告書(
別記様式第4号)により管理者に報告するものとする。
(1) 規則的な日常生活をおくることができる程度に症状が安定しているか。
(2) 当該職員自身が職場復帰に意欲を持ち、ならし勤務の実施を希望しているか。
(3) 主治医が職場でのならし勤務の実施が可能な状態であると判断しているか。
5 管理者は、前項の報告に基づき、ならし勤務実施の可否について、ならし勤務実施通知書(
別記様式第5号)により対象職員に通知するものとする。
6 課等の長は、ならし勤務を実施することとなったときは、次の各号に掲げる事項に留意してならし勤務実施計画書(
別記様式第6号)を作成し、管理者に提出するものとする。
(1) ならし勤務開始当初は、自宅と職場を往復すること自体が当該職員にとっては負担となるため、まずはじめは通勤に慣れることから始め、軽めの作業を短時間行うことで職場に慣れることを目的とする。
(2) 前号に掲げる事項の後は徐々に作業時間を延ばし、職場に慣れていくとともに、作業の質及び量についても徐々に段階を上げていき、最終的には正規勤務と同じ作業時間となるよう計画する。
(3) 専門的な業務を行っている所属においては、業務の特殊性等を勘案のうえ、計画するものとする。
7 課等の長は、ならし勤務の実施状況について、ならし勤務実施に関する報告書(
別記様式第7号)を、管理者に提出するものとする。
(ならし勤務の期間変更又は中止)
第6条 対象職員若しくは課等の長は、ならし勤務の期間を変更又は中止する必要があるときは、ならし勤務期間変更・中止申請書(
別記様式第8号)に産業医等の意見を付し、主治医の診断書を添えて管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の申請があったときは、ならし勤務の期間変更又は中止について、ならし勤務の期間変更・中止に関する審議依頼書(
別記様式第9号)により審査委員会に審議を行わせるものとする。
3 審査委員会は、前項の審議に関して、第1項の申請書及び診断書並びに前条第7項の報告書のほか、必要な資料の提出を管理者に求め、その結果について、ならし勤務期間変更・中止に関する審議結果報告書(
別記様式第10号)により管理者に報告するものとする。
4 管理者は、前項の報告に基づき、ならし勤務の期間変更又は中止について、ならし勤務期間変更・中止通知書(
別記様式第11号)により対象職員及び課等の長に通知するものとする。
(ならし勤務の終了)
第7条 対象職員は、ならし勤務の実施期間を終了しようとするときは、ならし勤務終了及び職場復帰申請書(
別記様式第12号)に産業医の意見を付し、主治医の診断書を添えて管理者に提出するものとする。
2 管理者は、前項の申請があったときは、ならし勤務終了及び職場復帰について、ならし勤務終了及び職場復帰に関する審議依頼書(
別記様式第13号)により審査委員会に審議を行わせるものとする。
3 審査委員会は、前項の審議に関して、第1項の申請書及び診断書並びに第5条第7項の報告書のほか、必要な資料の提出を管理者に求め、次の各号に基づき審議を行い、その結果について、ならし勤務終了及び職場復帰に関する審議結果報告書(
別記様式第14号)により管理者に報告するものとする。
(1) 職場復帰に対して十分な意欲を示していること。
(2) 通勤時間帯に一人で安全に通勤ができること。
(3) 当該所属における勤務時間の就労が可能であること。
(4) 通常の業務に必要な作業をこなすことができること。
(5) 作業等による疲労が翌日までに十分回復していること。
(6) 適切な睡眠覚醒リズムが整っていること。
(7) 昼間の眠気が無いこと。
(8) 業務遂行に必要な注意力及び集中力が回復していること。
4 管理者は、前項の報告に基づき、ならし勤務終了及び職場復帰の可否について、ならし勤務終了及び職場復帰通知書(
別記様式第15号)により対象職員に通知するものとする。
(ならし勤務中の給与等の取扱い)
第8条 ならし勤務中の対象職員に対しては、傷病休暇中又は休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。
2 ならし勤務中の対象職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。ただし、ならし勤務中の災害等を補償する保険制度に、城南衛生管理組合の負担で加入することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第1号)
この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第5条関係)
別記様式第8号(第6条関係)
別記様式第9号(第6条関係)
別記様式第10号(第6条関係)
別記様式第11号(第6条関係)
別記様式第12号(第7条関係)
別記様式第13号(第7条関係)
別記様式第14号(第7条関係)
別記様式第15号(第7条関係)