○城南衛生管理組合会計管理者事務決裁規程
平成21年4月1日訓令甲第3号
城南衛生管理組合会計管理者事務決裁規程
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の専決、代決その他の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者及び専決する者(以下「決裁者」と総称する。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める者が、会計管理者の権限に属する事務を、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 この規程に定める者が、決裁者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁できない状態をいう。以下同じ。)の場合において、臨時に決裁者に代わって決裁することをいう。
(専決報告)
第3条 会計課長は、城南衛生管理組合会計管理者の補助組織設置規則(昭和55年城南衛生管理組合規則第6号)第5条各号に掲げる事項を専決した場合において必要と認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(代決)
第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在の場合で特に緊急に処理する必要があるときは、会計課長がその事項を代決することができる。この場合において会計課長が不在のときは、管理者が別に定める者が代決するものとする。
2 会計課長が専決する事項について、会計課長が不在の場合で特に緊急に処理する必要があるときは、主幹、課長補佐又は係長がその事項を代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の規定により代決できる事項は、次の各号に掲げるものを除くものとする。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められる事項
(代決後の報告)
第6条 代決した者は、代決した事項について、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日訓令甲第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。