○城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例
平成14年11月29日条例第9号
城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例
城南衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年城南衛生管理組合条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、城南衛生管理組合構成市町(以下「組合市町」という。)における廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関し必要な事項を定め、循環型社会の形成を目指し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
2 前項に定めるもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再生利用 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物に該当しない一般廃棄物をいう。
(組合の責務)
第3条 城南衛生管理組合(以下「組合」という。)は、一般廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に必要な措置を講ずるとともに、その事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営並びに安全衛生の確保に努めるものとする。
2 組合は、国、府及び組合市町と協力し、廃棄物の処理に関する技術開発の情報の収集及び活用を図ること等により、廃棄物の資源の有効な利用の確保及び適正な処理に努めるものとする。
3 組合は、組合市町と共同し、一般廃棄物の減量等に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、自主的な活動を促進するよう努めるものとする。
(組合市町との協力等)
第4条 組合は、一般廃棄物の適正処理、減量及び再生利用を促進する等の事業を実施するに当たっては、組合市町と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(住民及び事業者の責務)
第5条 住民及び事業者は、廃棄物の排出抑制と再生利用を図り、ごみの減量及び適正処理に関し組合及び組合市町が行う施策に協力しなければならない。
(登録廃棄物再生事業者等への協力要請)
第6条 組合は、再生利用を促進するため、再生品の利用を積極的に進めるとともに、法第20条の2の規定に基づく登録廃棄物再生事業者等に必要に応じ協力を求めることとする。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 管理者は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理及び再生利用に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。
2 処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び当該基本計画の実施のため必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 管理者は、処理計画を定めたとき又は重要な変更をしたときは、告示するものとする。
(一般廃棄物の適正処理)
第8条 組合は、前条の規定により定めた処理計画に従い、組合市町の区域内における家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように適正に処理しなければならない。
2 組合は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと管理者が認めるときは、組合市町が承認した事業系一般廃棄物の処理を行うものとする。
(搬入禁止物)
第9条 搬入禁止物は、次の各号に掲げる物とする。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しい悪臭を発するもの
(4) 産業廃棄物(条例第11条で定める産業廃棄物を除く。)
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が組合の処理施設では、適正に処理することができない又は処理することが困難であり、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれがあると認めたもの又は組合の処理施設に損壊を与えるおそれがあると認めたもの
(一般廃棄物の受入)
第10条 組合市町又は組合市町が収集運搬を委託した者による収集によらず、組合の処理施設に一般廃棄物を搬入する者(土地又は建物の占有者(占有者がない場合は土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)が法第7条第1項の規定により組合又は組合市町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(以下「一般廃棄物収集運搬許可業者」という。)に委託して搬入する場合を含む。以下同じ。)は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 管理者は、次のいずれかに該当する場合には、一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(1) 組合の処理施設に一般廃棄物を搬入する者が前項の受入基準に従わない場合
(2) その他管理者が一般廃棄物を受け入れることが適当でないと認める場合
(組合が処理できる産業廃棄物)
第11条 法第11条第2項の規定により、組合が処理できる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障がない範囲において一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物で、規則で定めるものとする。
(し尿の処理の届出等)
第12条 土地又は建物の占有者は、臨時に若しくは継続してし尿の収集、運搬及び処理を依頼しようとするときは、速やかに管理者に届出なければならない。
2 し尿の収集運搬は、規則で定めるところにより実施するものとする。
(多量排出事業者に対する運搬等の指示)
第13条 管理者は、次の各号に該当する量のし尿を排出する者に対し、当該し尿を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(1) 常時排出量1日平均1.8キロリットル以上又は臨時の排出量10キロリットル以上
(2) 前号の範囲以下であっても組合の処理計画に適合しないと管理者が認めるとき
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 一般廃棄物の処理手数料は、次の各号に掲げるところによる。
(2) 組合の処理施設に搬入される一般廃棄物(組合市町又は組合市町が収集運搬を委託した者が搬入するものを除く。)の処分手数料 別表第2
2 手数料徴収方法等は、規則に定める。
(産業廃棄物の処分費用)
第15条 組合が行う産業廃棄物の処分について、法第13条第2項の規定により徴収する費用は、別表第3に掲げる額とする。
(処理手数料の減免)
第16条 天災その他特別の事情があると管理者が認めたときは、一般廃棄物(浄化槽汚泥を除く。)の処理に係る手数料及び産業廃棄物の処分に要する費用を減免することができる。
(浄化槽清掃業等の許可)
第17条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けたもので当該業務に係る法第7条第1項又は第2項の規定による一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
3 前2項の許可の期間は、2年ごととする。
4 第1項及び第2項に規定する許可の基準は、それぞれ浄化槽法第36条及び法第7条第5項に定めるもののほか、規則で定める。
(許可の取消し等)
第18条 管理者は、前条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けた者が浄化槽法第41条第2項の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 管理者は、前条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、法第7条第5項第4号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、許可の取消し等に必要な事項は、規則で定める。
(許可申請手数料)
第19条 浄化槽清掃業、一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者及び当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 15,000円
(2) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 15,000円
(3) 前2号の許可証再交付申請手数料 1件につき 9,000円
2 既納の手数料は返還しない。
(処理施設)
第20条 一般廃棄物を適正に処理するために、組合に次の処理施設を設置する。

名称

所在地

基準能力

クリーンピア沢

京都府八幡市八幡沢1番地

クリーン21長谷山

京都府城陽市富野長谷山1の270

240t/日

小動物焼却施設

100kg/回・2H

エコ・ポート長谷山

46t/日

クリーンパーク折居

京都府宇治市宇治折居18番地

115t/日

沢中継施設

京都府八幡市八幡沢1番地

リサイクルセンター長谷山

粗大ごみ処理施設

京都府城陽市富野長谷山1の270

60t/日

プラスチック製容器包装資源化施設

17t/日

奥山埋立処分地

排水処理施設

京都府城陽市寺田奥山1の61

120m/日

埋立処分地

グリーンヒル三郷山

排水処理施設

京都府久世郡久御山町佐古梶石1-3

100m/日

埋立処分地

200,000m

2 前項に定める処理施設の使用の範囲は、規則で定める。
(技術管理者)
第21条 前条に定める処理施設に、法第21条第1項の規定に基づき技術管理者を置く。
2 技術管理者は、法第21条第2項に定める職務を行う。
3 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条の規定の例による。
(報告の徴収)
第22条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等に対し、一般廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関し、組合市町と協議し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第23条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土地又は建物の占有者が占有する土地又は建物に立ち入り一般廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関し、組合市町と協議し必要な検査をさせることができる。
(環境指導員)
第24条 生活環境の保全のため、収集運搬業者等の指導、搬入廃棄物の実地検査及び搬入指導等の職務を行わせるため、組合に環境指導員を置く。
2 環境指導員は、組合職員のうちから管理者が命ずる。
3 環境指導員は、必ずその身分を示す証票(別記様式)を携帯し、その提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(規則委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の城南衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、改正後の城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例の規定により行ったものとみなす。
附 則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月17日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成18年8月規則第11号で、同18年9月1日から施行)
附 則(平成21年2月12日条例第1号)
この条例は、平成21年3月28日から施行する。
附 則(平成22年11月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月12日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月19日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の城南衛生管理組合廃棄物の適正処理、減量及び再生利用に関する条例別表第1のし尿処理手数料は、令和6年4月1日以後に確定するし尿処理手数料について適用し、同日前に確定したし尿処理手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)

種別

取扱区分

手数料

し尿

組合が収集・運搬処分するとき

(1) 一般家庭又はこれに準ずるものから排出されるもので定期の収集・運搬処分をするもの

1世帯につき


月額 900円

(2) 前号以外のものから排出されるもの

90リットルまでごとに

1,300円

占有者等が管理者の指定する場所に搬入し処分を委託するとき

1,800リットルまでごとに

19,900円

浄化槽

汚泥

許可業者が浄化槽汚泥を管理者の指定する場所に搬入し処分を委任するとき

100リットルまでごとに

98円

別表第2(第14条関係)

種別

取扱区分

手数料

1類

土砂等

土地又は建物の占有者が排出する土砂等(営業に伴う事業系の物は除く。)の処分

100キログラムまでごとに

1,200円

2類


土地又は建物の占有者が生活に伴い排出する一般廃棄物又は事業活動に伴い排出する一般廃棄物の処分(3類に該当しないものに限る。)

100キログラムまでごとに

1類に該当しない可燃性又は不燃性の一般廃棄物

1,500円

3類

処理困難物

土地又は建物の占有者が生活に伴い排出する一般廃棄物又は事業活動に伴い排出する一般廃棄物の処分(当該一般廃棄物の量若しくは形態又は性状によって、組合の処理施設による通常の処理の方法では適正処理が困難であると判断されるものに限る。)

100キログラムまでごとに

2,250円

別表第3(第15条関係)

種別

取扱区分

手数料

条例第11条に定める産業廃棄物

土地又は建物の占有者が事業活動に伴い排出する産業廃棄物で規則で組合が処理することができるものと定めた廃棄物の処分

100キログラムまでごとに

1,500円

別記様式(第24条関係)