○城南衛生管理組合環境整備事業費補助金交付要綱
平成13年3月30日告示第3号
城南衛生管理組合環境整備事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 本組合は、本組合施設運営上の責に帰すべき事由により、施設周辺自治会等が負担を余儀なくされる経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会等 地域住民によって組織された町内会又は自治会をいう。
(2) 環境整備事業 ごみ処理施設及びし尿処理施設周辺の電波障害対策及び交通安全対策に係る事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる事業は、自治会等が自らの負担で行う事業とする。
2 補助の対象となる経費は、用地の購入及び造成又は備品の購入に要する経費を除く、次の各号に掲げるいずれかの経費とする。
(1) 既設のテレビ共聴アンテナの更新を目的として積み立てる経費
(2) 交通安全対策を目的とした標識等の整備に要する経費(改修又は修繕を含む。)
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第2項第1号に該当する経費については、積立額の3分の2の範囲内で交付する。
(2) 前条第2項第2号に該当する経費については、1件10,000円以上の経費について50,000円を限度として交付する。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、補助金交付申請書(
別記様式第1号)に次の関係書類を添えて、事業着手以前に、管理者に提出しなければならない。
(2) その他管理者が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 管理者は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等によりその適否を審査し、必要と認めたときは、当該申請をした自治会等に対し補助金交付決定通知書(
別記様式第3号)により通知するものとする。
(事業終了報告)
第7条 前条の通知を受けた自治会等は、補助事業の完了後1月以内に、事業終了報告書(
別記様式第4号)に次の関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(2) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の確定通知)
第8条 管理者は、前条の規定による事業の終了報告を受けた場合には、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(
別記様式第5号)により当該自治会等に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 前条の規定による確定通知を受けた自治会等は、補助金交付請求書(
別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 管理者は、前条の規定による請求書を受けた場合には、当該自治会等に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付取消等)
第11条 自治会等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 管理者は、前条の規定により、補助金の交付の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条、第7条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)
別記様式第5号(第8条関係)
別記様式第6号(第9条関係)