○城南衛生管理組合電子計算機処理の管理及び運営に関する規則
平成10年6月19日規則第4号
城南衛生管理組合電子計算機処理の管理及び運営に関する規則
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 電子計算機及びデータの管理(第7条―第13条)
第3章 電算室の管理(第14条―第16条)
第4章 電子計算機処理の委託(第17条・第18条)
第5章 処理状況の公表等(第19条・第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、電子計算機処理、電子計算機及び電算室の適正かつ効率的な管理及び運営に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子計算機 定められた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の中央処理装置及びその周辺機器で構成される集合体をいう。
(2) 電子計算機処理 電子計算機による情報の入出力、記録判断、演算等の処理をいう。
(3) 端末機 電子計算機と回線で結び、データを入出力する装置をいう。
(4) 個人情報 電子計算機に記録される個人に関する情報で特定の個人が識別されるものをいう。
(5) システム 電子計算機処理を行うために、業務全体の流れや仕組みをまとめた体系をいう。
(6) データ 電子計算機により処理されるべき、又は処理された情報をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、コード体系表、操作説明書その他電子計算機処理に必要な仕様書類をいう。
(管理及び運営の基本)
第3条 電子計算機処理並びに電子計算機の管理及び運営は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 電子計算機による処理及び新規開発業務については、住民サービスの向上及び事務処理の効率化に努めること。
(2) 電子計算機処理における記録及び保管されている情報については、常に正確性を保持するとともに、事務処理上知り得た個人情報を保護しなければならない。
(主管課長の設置)
第4条 電子計算機処理並びに電子計算機の総合的な管理及び運営を行うため、電子計算機管理の主管課長(以下「電算主管課長」という。)を置き、総務課長をもってこれに充てる。
2 本組合におけるシステムの区分は別表のとおりとし、当該区分に応じて同表にかかげる主管課等の長(以下「システム主管課長」という。)を置く。
3 電算主管課長は、必要に応じてシステム主管課長会議を開催し、電子計算機処理の調整並びに電子計算機の管理及び運営の調整並びに情報の交換を行うものとする。
(運用管理会議)
第5条 システムの運用状況及び利用状況の把握、並びに新規システム開発の検討及び承認を行うため、運用管理会議を設置することができる。
(OA化推進委員会)
第6条 電算主管課長は、電子計算機処理の推進に必要な事務を処理するためにOA化推進委員会を開催することができる。
第2章 電子計算機及びデータの管理
(電子計算機の管理)
第7条 電子計算機を配置されているシステム主管課長は、所管する電子計算機を適正に管理しなければならない。
2 システム主管課長は、端末機の適正な管理を行うため、端末機取扱者を置くことができる。
(電子計算機の保安管理等)
第8条 システム主管課長は、所管する電子計算機の保安と良好な環境の保持に努めるとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 システム主管課長は、所管する電子計算機の事故等を未然に防止するため定期的な点検等の必要な措置を講じなければならない。
(データの維持管理)
第9条 システム主管課長は、所管するシステムが保有するデータを常に正確かつ適正に維持しておかなければならない。
(データの取扱い)
第10条 システム主管課長は、各の各号に掲げるところにより、データについての取扱いを行い、必要な安全対策を講じなければならない。
(1) データを記録した磁器媒体等については、それらに関する記録等を作成すること。
(2) データを記録した磁器媒体等については、記録の内容が失われることのないようにすること。
(3) データの複製をする場合は、記録内容が必要以外の者に漏れることのないようにすること。
(4) データの廃棄をする場合は、裁断又は焼却等により再利用ができないようにすること。
(5) その他データの取扱いについては、慎重を期し、適正な措置を講じること。
(ドキュメント等の整備)
第11条 システム主管課長は、次の各号に掲げるところにより、ドキュメント等を整備しなければならない。
(1) プログラム説明書及び電子計算機操作手順書等必要な書類を整備し、これらに変更がある場合は遅滞なく更新をすること。
(2) システム障害が発生した場合の対処方法を定めた操作手順書を常備しておくこと。
(障害発生時の対応)
第12条 システム主管課長は、所管する電子計算機又はシステムに障害が発生した場合は、障害の原因の早急な究明及び復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
2 システム主管課長は、障害の発生により関連する業務の遂行に支障を来す場合又は恐れがある場合は、その障害の状況を直ちに関連するシステム主管課長に連絡するとともに、電算主管課長に報告しなければならない。
(検査)
第13条 電算主管課長は、電子計算機処理並びに電子計算機が適正かつ効率的に管理及び運営が行われているかを把握するため、必要に応じて各システムの電子計算機処理並びに電子計算機について検査を行うことができる。
第3章 電算室の管理
(電算室の管理)
第14条 電算主管課長は、電算室及びこれに付随する施設の管理を行う。
(立入り制限)
第15条 電算主管課長は、あらかじめ承認した者以外の者を電算室に立ち入らせてはならない。ただし、特に必要と認めたときは、この限りではない。
(設備の管理)
第16条 電算主管課長は、電算室に設置された通信設備、空調設備、電源設備その他の設備の統括を行う。
2 電算主管課長は、常に電算室の適正な環境保持に努めなければならない。
第4章 電子計算機処理の委託
(委託処理の協議)
第17条 システム主管課長は、所管する電子計算機処理を委託しようとする場合は、電算主管課長と協議しなければならない。
(委託処理)
第18条 システム主管課長は、所管する電子計算機処理を委託しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を委託契約に定めるものとする。
(1) データの機密保持に関すること。
(2) データの授受に関すること。
(3) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。
(4) 委託先の業務管理の調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
第5章 処理状況の公表等
(処理状況等の公表)
第19条 管理者は、電子計算機処理されている個人情報の記録項目及びその処理状況を適時公表するものとする。
(個人情報の開示)
第20条 組合市町は、電子計算機処理されている個人情報の使用について許可を受けようとするときは、個人情報使用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を受け、当該申請書に係る個人情報の使用を許可することを決定したときは、個人情報使用許可通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
第6章 雑則
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、電子計算機処理の管理及び運営について必要な事項は、別に管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月29日規則第10号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

システムの区分

主管課等の長

財務会計システム

総務課長

グループウエアシステム

人事管理給与システム

収納検索システム

業務課長

地図検索システム

別記様式第1号
別記様式第2号