○城南衛生管理組合災害緊急対策本部の設置及び運営に関する要綱
平成7年11月28日訓令甲第6号
城南衛生管理組合災害緊急対策本部の設置及び運営に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害に伴う管内地域のし尿及びごみの清掃業務を適正に処理するために、城南衛生管理組合災害緊急対策本部(以下「対策本部」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 管内における暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により生じる被害をいう。
(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
(3) 応急対策 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものをいう。
(連絡体制)
第3条 総務課長は、職員、組合市町又は関係機関等から気象警報発令の連絡又は災害に伴う連絡若しくは協力要請の連絡を受け、応急対策が必要と判断する場合、直ちに専任副管理者及び部長に連絡するものとする。
(対策本部の設置及び閉鎖)
第4条 専任副管理者は、前条の連絡を受けたときは、対策本部を設置し、災害の応急対策が概ね完了したと認めたときは、対策本部を閉鎖するものとする。
(対策本部の構成)
第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、専任副管理者をもって充てる。
3 副本部長は、部長をもって充てる。
4 本部員は、本庁に所属する所属長(部長を除く。)をもって充てる。
(本部長、副本部長及び本部員の任務)
第6条 本部長、副本部長及び本部員の任務は次のとおりとする。
(1) 本部長は、対策本部を統括し、関係職員を指揮監督する。
(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その任務を代理する。
(3) 本部員は、本部長の命令を受け、対策本部の事務に従事する。
(対策本部会議)
第7条 対策本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
2 対策本部会議は、本部長が招集し、工場その他の施設の防災対策及び緊急し尿収集の応急対策を決定する。
(班)
第8条 対策本部に別表第1に定める班を置き、各班の構成、班長及び業務分掌は、同表のとおりとする。
2 班長は、班の事務を統括する。
(活動体制等)
第9条 対策本部要員(対策本部の各班に属する職員をいう。)は、別表第2に定める動員計画に基づき動員することとする。ただし、同表に定める状況以外の災害の場合における動員は、そのつど本部長が指示する。
(委任)
第10条 緊急し尿収集に係る作業方針については、緊急し尿収集実施要綱(昭和47年城南衛生管理組合訓令甲第4号)の定めるところによる。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、そのつど本部長が指示するところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月5日訓令甲第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月4日訓令甲第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年10月1日訓令甲第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日訓令甲第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令甲第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月10日訓令甲第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月16日訓令甲第3号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の城南衛生管理組合災害緊急対策本部の設置及び運営に関する要綱の規定(中略)は、平成15年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の委託業務事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日訓令甲第4号)
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日訓令甲第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日訓令甲第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月7日訓令甲第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日訓令甲第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令甲第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令甲第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第1号)
この訓令甲は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)

班長

業務分掌

担当課

総務班

総務課長

1 本部長の指示伝達事項について連絡調整に関すること。

2 対策本部会議の運営に関すること。

3 各班に対する応援派遣に関すること。

4 組合市町の広報担当課との連絡調整に関すること。

5 し尿収集計画等についての住民PRに関すること。

6 報道機関に対する連絡調整に関すること。

総務課

循環型社会推進課

広報協働課

会計課

議会事務局

施設管理班

施設課長

1 工場その他の施設の防災に関すること。

2 工場その他の施設の応急対策に関すること。

施設課

クリーン21長谷山

リサイクルセンター長谷山

グリーンヒル三郷山

し尿収集班

業務課長

1 緊急し尿収集に関する組合市町との連絡調整に関すること。

2 緊急し尿収集の作業に関すること。

業務課

別表第2(第9条関係)

体制の種類

気象状況等

施設部の体制

総務部の体制

第1号動員

大雨警報及び洪水警報又は土砂災害警戒情報が発表され、かつ小規模な災害が発生しているとき又は暴風警報が発表され、災害が発生する恐れがあるとき。

本庁に対策本部を設置するとともに、八幡市域又は久御山町域における発表においてはクリーンピア沢に、宇治市域における発表においてはクリーンパーク折居に、城陽市域又は宇治田原町域における発表においてはグリーンヒル三郷山、クリーン21長谷山、リサイクルセンター長谷山及びエコ・ポート長谷山に管理職員1名及び所属の職員1名を配置する。

本庁に対策本部を設置するとともに、各班長の指示により班員を配置する。

第2号動員

大雨、洪水若しくは暴風の各警報又は土砂災害警戒情報が発表され、発生した災害が以後拡大する恐れがあるとき又は震度5弱以上の地震が発生したとき。

本庁に対策本部を設置するとともに、各施設に管理職員1名及び所属の職員1名を配置し、災害を受けた施設にあっては当該施設に勤務する職員全員に動員要請をする。なお、地震の場合は、所属長は職場の状況を確認し、部長に連絡を行うものとする。


第3号動員

大雨、洪水若しくは暴風の各警報又は土砂災害警戒情報が発表され、発生した災害が相当拡大し、他の課の応援が必要であるとき又は震度6弱以上の地震が発生したとき。

本庁に対策本部を設置するとともに、管理職員及び必要に応じてその他の職員全員に動員要請をする。なお、地震の場合は、所属長は職場の状況を確認し、所管の部長に連絡を行うものとする。