○城南衛生管理組合職員の介護休暇等に関する規則
平成6年4月13日規則第9号
城南衛生管理組合職員の介護休暇等に関する規則
(目的)
(職員の定義)
(介護休暇)
第3条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等内の親族その他任命権者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護をするための職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが必要であると認められる場合における休暇とする。
(介護休暇の期間及び単位)
2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の申出等)
第5条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇申出書(
別記様式第1号)に医師の診断書を添えて任命権者に申し出なければならない。この場合において、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにしなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定し、介護休暇承認通知書(
別記様式第2号)により当該申出をした職員に通知するものとする。
3 職員は、第1項の規定による申出に基づき前項又は第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定することを申し出ることができる。この場合において、指定期間延長(短縮)申出書(
別記様式第3号)に指定期間の指定を希望する期間の末日を明らかにして、医師の診断書を添えて任命権者に申し出なければならない。
4 前項の規定は、第1項の規定による申出に基づき第2項若しくは第6項の規定により指定された指定期間又はこの項において読み替えて準用する前項の規定による申出に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることについて準用する。この場合において、前項後段中「医師の診断書を添えて任命権者」とあるのは、「任命権者」と読み替えるものとする。
5 任命権者は、第3項の規定による指定期間の延長の申出又は前項において読み替えて準用する第3項の規定による指定期間の短縮の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日からこれらの申出に係る末日までの期間の指定期間を指定し、指定期間延長(短縮)通知書(
別記様式第4号)によりこれらの申出をした職員に通知するものとする。
6 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の規定による申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり、介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が、介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
8 指定期間中において、介護休暇の承認に係る要介護者が死亡した場合又は当該承認に係る要介護者を介護しなくなった場合は、介護休暇は終了する。この場合において、当該承認を受けた職員は、速やかに介護休暇終了届出書(
別記様式第5号)により任命権者に届け出なければならない。
(介護時間)
第6条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間の範囲内とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(介護時間の手続)
第7条 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間申出書(
別記様式第6号)に医師の診断書を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 介護時間の承認を受けようとする前項の規定による申出を受けた任命権者は、介護時間を承認したときは、介護時間承認通知書(
別記様式第7号)を当該申出をした職員に交付する。
3 介護時間の期間中において、介護時間の承認に係る要介護者が死亡した場合又は当該承認に係る要介護者を介護しなくなった場合は、介護時間は終了する。この場合において、当該承認を受けた職員は、速やかに介護時間終了届出書(
別記様式第8号)により任命権者に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の城南衛生管理組合職員介護休暇規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、改正前の城南衛生管理組合職員介護休暇規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第4条中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧規則第5条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第4条中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成14年5月9日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(後略)
附 則(平成29年2月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月3日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第7条関係)