○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日規則第2号
職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(条例第2条の3第2号の規則で定める休暇)
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の任命権者が定める特別の事情)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
(1)
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として
条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号及び第12条第2項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の傷害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、
条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、
同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6カ月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(
別記様式第1号)により行い、
条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1カ月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2)
条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が
同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が
同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この号において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3)
条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6カ月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が
条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、
条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1カ月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(
別記様式第2号)により行うものとする。
3 第2条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(
条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は次に掲げる場合には、それぞれ辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から
条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の2 条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外のものとする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(条例第8条の規則で定める非常勤職員)
第8条 条例第8条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(
別記様式第3号)により行う。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消理由等)
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(条例第9条第2項の規則で定める休暇)
(任命権者が講ずべき措置等)
第12条 条例第12条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。
2
条例第12条第1項の「妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実」は、次に掲げる事実とする。
(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。
(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
(3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。
(1) 育児休業に関する制度
(2) 育児休業の承認の請求先
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項
(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い
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条例第12条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。
(1) 面談による方法
(2) 書面を交付する方法
(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい、以下この号及び次項第3号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
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条例第12条第1項の「面談その他の措置」は、次に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。
(1) 面談
(2) 書面の交付
(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
6 任命権者は、
条例第13条第1項各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。
(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供
(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(雑則)
第13条 この規則の定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に関する手続等を定める規則の廃止)
2 育児休業に関する手続等を定める規則(昭和53年城南衛生管理組合規則第6号)は、廃止する。
(城南衛生管理組合職員の給与に関する規則の一部改正)
第4条に次の1号を加える。
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第3条の規定により育児休業をしている職員
(城南衛生管理組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正)
第1条に次の1号を加える。
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
第4条第2項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第1条第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第6条第2号中「第3号又は第4号」を「第3号から第5号」に改める。
第10条第2項に次の1号を加える。
(5) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(経過措置)
5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項による改正後の城南衛生管理組合職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年12月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月26日規則第8号抄)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(後略)
附 則(平成23年10月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月3日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月13日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年2月13日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第9条関係)