○職員団体の登録に関する規則
平成元年11月27日公平委員会規則第1号
職員団体の登録に関する規則
(目的)
(登録の申請等)
(登録の通知)
2 公平委員会が登録した旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に前条第1項に規定する当該申請書又は届出書の副本及び
条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。
(解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体が
条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(
別記様式第4号)に準じて作成した書面によらなければならない。
(重要行為決定の報告)
第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から20日以内に重要行為決定報告書(
別記様式第5号)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。
(法人となる届出)
第6条 登録を受けた職員団体が法第54条の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(
別記様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。
2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、
条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに法第54条の規定による法人となる旨の申し出があったものとする。
(受理証明書の交付)
第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申し出があったときは、受理証明書(
別記様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。
(登録の効力停止の通知)
第8条 公平委員会が
条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(
別記様式第8号)によるものとする。
2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。
3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(
別記様式第9号)によるものとする。
(口頭審理)
第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合は、口頭審理通知書(
別記様式第10号)により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、口頭審理公開請求書(
別記様式第11号)に準じて作成した書面によらなければならない。
(関係者の喚問等)
第10条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係あるものを喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対して書類若しくはその写の提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
(秩序維持のための措置)
第11条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(登録取り消しの通知)
第12条 公平委員会が
条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(
別記様式第12号)によるものとする。
2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。
(登録簿)
第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(
別記様式第13号)を置く。
(告示)
第14条 公平委員会は、職員団体の登録をしたとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月21日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第3条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第8条関係)
別記様式第10号(第9条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第12条関係)
別記様式第13号(第13条関係)