○城南衛生管理組合専任副管理者の退職手当に関する条例
昭和62年3月24日条例第3号
城南衛生管理組合専任副管理者の退職手当に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、専任副管理者の退職手当に関する事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 専任副管理者が任期満了による退職その他の退職(以下「退職」という。)をしたときは、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し退職手当を支給する。ただし、その者の在職期間が6月未満であるときは、この限りでない。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職をした日における給料月額に、在職期間1年につき、100分の315を乗じて得た額とする。
2 前項の規定は、専任副管理者の在職期間に1年未満の端数がある場合又は在職期間が6月以上1年未満である場合における退職手当の額について準用する。この場合において、同項中「1年」とあるのは「1月」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、城南衛生管理組合職員退職手当に関する条例(昭和37年城南衛生管理組合条例第15号)第11条第1号中「地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分」とあるのは「特別職の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分」と、同条例第12条第1項第2号中「をした者」とあるのは「に準ずる退職をした者」と、同条例第13条第2項第2号中「明らかなもの」とあるのは「明らかなもの(当該退職をした者が専任副管理者であった場合にあっては、その者が一般職の職員であったものと仮定した場合において懲戒免職処分に値することが明らかなもの)」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する助役に対し施行日以後において最初に支給する退職手当の算定に当たっては、施行日前における当該助役としての在職年数は、当該退職手当の算定の基礎となる在職年数に通算する。
(城南衛生管理組合助役の給与に関する条例の一部改正)
3 城南衛生管理組合助役の給与に関する条例(昭和48年城南衛生管理組合条例第9号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
第5条 削除
附 則(平成19年3月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成22年2月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。