○城南衛生管理組合経費の分賦金負担の割合を定めるについて
昭和58年3月3日議決
城南衛生管理組合経費の分賦金負担の割合を定めるについて
城南衛生管理組合規約(昭和37年城南衛生管理組合告示第1号)第12条第2項の規定に基づく本組合経費の分賦金負担の割合は、法令その他別に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(賦課基準)
1 組合経費の分賦は、次のとおりとし、組合構成市町に分賦する。
(1) 人口割合
前年10月1日現在京都府推計人口
(2) し尿収集量割合
前年1月~12月生し尿収集量
(3) し尿処理量割合
前年1月~12月生し尿及び浄化槽汚泥搬入量
(4) し尿処理施設建設事業経費割合
平成4年1月~平成8年12月生し尿及び浄化槽汚泥搬入量
(5) リサイクル量割合
(ア) 平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間
平成9年4月~平成9年12月容器包装廃棄物搬入量
(イ) 平成11年4月1日以後
前年1月~12月容器包装廃棄物搬入量
(6) リサイクルプラザ建設事業経費割合
(ア) 平成9年4月1日から平成14年3月31日までの間
平成16年4月~平成17年3月市町村分別収集計画に基づく容器包装廃棄物計画搬入量
(イ) 平成14年4月1日以後
直前5カ年の容器包装廃棄物搬入量
(7) 魚腸骨処理量割合
前年1月~12月魚腸骨搬入量
(8) ごみ処理量割合
前年1月~12月可燃ごみ、市町持込不燃ごみ及び焼却灰搬入量
(9) ごみ処理施設建設事業経費割合
直前5カ年の可燃ごみ、市町持込不燃ごみ及び焼却灰搬入量
(10) 不燃ごみ及びプラスチック中継経費割合
八幡市負担
2 前項各号に定める賦課基準に基づき算定する経費の内訳は、次のとおりとする。
(1) 人口割合
議会費、総務費、予備費及び一時借入金利子
(2) し尿収集量割合
し尿委託費及び徴収費並びに清掃総務費のうちし尿委託業務及び清掃手数料徴収業務に従事する職員の人件費
(3) し尿処理量割合
し尿処理費のうち次号に掲げる固定経費、建設経費を除くし尿処理に要する変動経費
(4) し尿処理施設建設事業経費割合
(ア) 固定経費
し尿処理費中需用費修繕料、委託料のうち施設の維持補修にかかるもの及び清掃総務費のうちし尿処理場の運転に従事する職員の人件費
(イ) 建設経費
し尿処理施設建設(改造、改修)経費及びし尿収集車購入にかかる経費並びにこれらの事業のために発行した組合債の償還に要する経費
(5) リサイクル量割合
リサイクル費のうち次号に掲げる固定経費、建設経費を除くリサイクル事業に要する変動経費
(6) リサイクルプラザ建設事業経費割合
(ア) 固定経費
リサイクル費中需用費修繕料、委託料のうち施設の維持補修にかかるもの及び清掃総務費のうちリサイクルプラザ業務に従事する職員の人件費
(イ) 建設経費
リサイクルプラザ建設(改造、改修)経費及びリサイクルプラザ事業に関連する車両購入にかかる経費並びにこれらの事業のために発行した組合債の償還に要する経費
(7) 魚腸骨処理量割合
リサイクル費のうち魚腸骨処理に要する変動経費
(8) ごみ処理量割合
ごみ焼却費、ごみ中継費、ごみ破砕費及びごみ埋立費のうち次号に掲げる固定経費、建設経費を除くごみ処理に要する変動経費(第10号に掲げる経費を除く。)
(9) ごみ処理施設建設事業経費割合
(ア) 固定経費
ごみ焼却費、ごみ中継費、ごみ破砕費及びごみ埋立費の各目中需用費修繕料、委託料のうち施設の維持補修にかかるもの及び清掃総務費のうちごみ焼却場、ごみ埋立処分場、ごみ中継業務に従事する職員の人件費(第10号に掲げる経費を除く。)
(イ) 建設経費
ごみ処理施設建設(改造、改修)経費及びごみ中継車購入にかかる経費並びにこれらの事業のために発行した組合債の償還に要する経費(第10号に掲げる経費を除く。)
(10) 不燃ごみ及びプラスチック中継経費割合
(ア) 処理経費
ごみ中継費のうち(イ)に掲げる建設経費を除く不燃ごみ及びプラスチックの中継に要する経費
(イ) 建設経費
ごみ中継施設建設(改造、改修)経費及びごみ中継車購入にかかる経費並びにこれらの事業のために発行した組合債の償還に要する経費のうち不燃ごみ及びプラスチックの中継に要するもの
(建設事業経費割合の特例)
3 昭和58年4月1日から昭和62年3月31日までの間におけるし尿及びごみ処理施設の建設事業経費の割合は、第1項第4号及び第6号の規定にかかわらず、次の算式により算定する割合によるものとする。
(1) 井手町分賦割合(ごみ、し尿共通)



(2) その他の市町の分賦割合(ごみ、し尿共通)



(分賦金の徴収方法)
4 分賦金の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 組合構成市町は、当初予算の当該市町分賦金を12分の1に均等割した額を毎月15日に組合の発行する納付書により支払うものとする。
(2) 補正予算の場合は、当該補正予算が可決された日の属する月の翌月から年度末月までの均等割とし、既決予算に加算するものとする。
(3) 均等割額に端数が生じた場合は、初回で調整するものとする。
(補則)
5 この組合経費の分賦金負担の割合に基づく分賦金算定は、昭和58年4月1日から実施し、昭和58年度一般会計予算における分賦金の算定から適用する。
6 昭和57年度一般会計予算における分賦金負担の割合は、昭和58年3月31日までの間、なお従前の例による。
7 昭和61年4月1日から昭和67年3月31日までの間第1項第5号及び第6号の規定に基づき、ごみ処理量割合及びごみ処理施設建設事業経費割合(第3項の規定に基づく建設事業経費割合の特例を適用する場合を含む。)を算定する場合において、その算定基礎に算入する市町持込不燃ごみ搬入量のうち宇治市に係る昭和56年1月から昭和61年3月までの持込不燃ごみ搬入量は、当該期間において宇治市が宇治廃棄物処理公社仙郷山廃棄物埋立処分地に搬入した不燃ごみ(この項において「仙郷山搬入量」という。)が、奥山埋立センター埋立処分地に搬入されたものとみなし、当該期間における宇治市の奥山埋立センター埋立処分地搬入量に仙郷山搬入量を加えた量とする。
8 昭和62年4月1日から平成2年3月31日までの間に限り、し尿処理施設建設事業経費割合は、第1項第4号及び第3項の規定にかかわらず、昭和61年度に使用した当該経費割合の割合を使用するものとする。
9 平成元年4月1日から平成5年3月31日までの間第1項第2号から第4号の規定に基づき、し尿収集量割合、し尿処理量割合及びし尿処理施設建設事業経費割合(第8項の規定に基づく特例を適用する場合を除く。)を算定する場合において、その算定基礎に算入する昭和63年1月~12月の生し尿収集量については、当該量から別表に掲げる量を除いて算定するものとする。
10 平成11年4月以後第1項第5号及び第6号イの規定に基づきリサイクル量割合及びリサイクルプラザ建設事業経費割合を算定する場合において、その算定基礎とする容器包装廃棄物搬入量のうち城陽市に係る平成9年4月から平成11年3月までの容器包装廃棄物搬入量は、当該期間において本来組合が処理すべき容器包装廃棄物のうち城陽市が独自に処理した容器包装廃棄物(この項において「独自処理量」という。)が、組合に搬入されたものとみなし、当該期間における城陽市の容器包装廃棄物搬入量に独自処理量を加えた量とする。
11 平成14年度に限りリサイクルプラザ建設事業経費割合は、第1項第6号イの規定にかかわらず、平成9年4月から平成13年12月までの容器包装廃棄物搬入量を算定基礎とした割合を使用するものとする。また、当該経費割合と第1項第6号アの規定に基づき算定されたリサイクルプラザ建設事業経費割合に差が生じた場合には、平成9年度から平成13年度までの差を平成14年度において調整するものとする。
12 令和4年度一般会計予算における分賦金負担の割合は、令和5年3月31日までの間、なお従前の例による。
別表

市町名

宇治市

城陽市

八幡市

久御山町

宇治田原町

井手町

合計

算入しない量(KL)

0.86

21.41

0.54

3.52

13.72

16.05

56.10