○城南衛生管理組合財務規則
昭和55年3月31日規則第7号
城南衛生管理組合財務規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 城南衛生管理組合の財務に関して必要な事務については、法令その他別に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(財務事務処理の基本原則)
第2条 財務事務関係者は、厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。
(用語)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(5) 歳入徴収者 管理者又はその委任を受けて歳入を徴収するものをいう。
(6) 支出命令者 管理者又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(7) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(8) 物品管理者 管理者又はその委任を受けて物品の取得、管理及び処分をする者をいう。
(9) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(11) 取扱銀行 組合に属する現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取りまとめ事務を行う指定金融機関をいう。
(出納閉鎖期限)
第4条 毎会計年度所属の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。
(歳計現金の一時繰替使用)
第5条 一般会計の各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。
(代決及び専決)
第6条 財務事務に関する代決については、城南衛生管理組合処務規則(昭和55年城南衛生管理組合規則第5号)第7条から第9条までに定めるところによる。
2 財務事務に関する専決については、城南衛生管理組合処務規則別表第3に定めるところによる。
第2章 出納機関
(その他の会計職員の設置及び権限)
第7条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、金銭分任出納員及び物品分任出納員とし、必要とするところに置く。
2 金銭分任出納員は、収納事務に従事する職員のうちから任命し、出納員から委任された範囲内において行う現金又は有価証券の出納及び保管の事務をつかさどる。
3 物品分任出納員は、物品の出納及び保管の事務に従事する職員のうちから任命し、出納員から委任された範囲内において行う物品の出納及び保管の事務をつかさどる。
4 金銭分任出納員の職務は、その日ごとに完結し、出納員に引き継ぐものとする。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得たときはこの限りでない。
5 金銭分任出納員及び物品分任出納員は、出納員から委任された事務について、出納員の指揮監督を受けるものとする。
(その他の会計職員の任免)
第8条 金銭分任出納員及び物品分任出納員は、会計管理者の内申により管理者が任免する。
2 総務部長は、金銭分任出納員、物品分任出納員を任免する必要があるときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)
第9条 会計管理者は、出納機関(その他の会計職員は除く。この条において同じ。)の職氏名等をあらかじめ取扱銀行に通知しなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、出納機関異動通知書により取扱銀行に通知しなければならない。
2 出納機関は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ取扱銀行に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。
第3章 予算
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
(予算編成の通知)
第11条 総務部長は、毎年11月20日までに翌年度の歳入歳出その他の予算の編成に関する必要な事項を定めて各課等の長に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第12条 各課等の長は、前条の通知に基づき、翌年度の予算に関する見積書を作成し、必要な資料を添えて、指定された期日までに総務部長に提出しなければならない。
(予算の調製)
第13条 総務部長は、前条の予算に関する見積書の内容を調査検討し、各課等の長にその意見を求め、必要な調整を行い、予算案を作成して管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予算案に基づいて予算を調製するものとする。
3 管理者は、予算を調製したときは各課等の長に通知するものとする。
4 総務部長は、政令第147条第2項の規定による予算書を調製するものとする。
(補正予算)
第14条 各課等の長は、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算に関する見積書を作成し、必要な資料を添えて、総務部長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、総務部長がその都度定めるものとする。
3 前条の規定は、補正予算の場合に準用する。
(予算の通知)
第15条 管理者は、予算が成立したときは、直ちにこれを各課等の長及び会計管理者に通知するものとする。
(予算の執行計画)
第16条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、四半期ごとにその所掌する事項に係る歳入歳出予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 前項の提出期限は、第1四半期にあっては、予算の成立の通知を受けた後速やかに、第2四半期以降にあっては、おおむね毎四半期の15日前を期日とする。
3 総務部長は、第1項の規定により提出された歳入歳出予算執行計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、管理者に提出しなければならない。これを変更する場合も又同様とする。
(歳出予算の配当)
第17条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。
2 総務部長は、前項の規定にかかわらず、資金計画等の理由により必要と認めたときは、歳出予算の全部又は一部の配当を延期することができる。
3 総務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により、経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、配当した額を減額することができる。
4 総務部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
5 各課等の長は、第1項又は第2項の規定による歳出予算の配当がなければ、これを執行することができない。
(歳出予算執行の制限)
第18条 各課等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、組合債その他の特定財源の収入に求めるものにあっては、その収入を終った後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。
2 前項の特定の収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。
3 事業の性質上前2項の規定によりがたいときは、総務部長及び会計管理者に協議しなければならない。
(歳出予算の流用)
第19条 各課等の長は、歳出予算の各科目の経費の金額を流用しようとするときは、その流用しようとする金額及び理由等を記載した歳出予算流用要求書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。
2 総務部長は、流用が決定したときは、直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。
3 各課等の長は、次の各号に掲げる経費の流用はこれをしてはならない。
(1) 他の経費を人件費に属する経費へ流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 需用費のうち食料費を増額するために流用すること。
(4) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第20条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算予備費充当要求書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。
2 総務部長は、予備費の充当が決定したときは、直ちに予備費充当通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(継続費繰越計算書)
第21条 各課等の長は、継続費の年割額の経費のうち、その年度内に支出が終らなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに継続費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを管理者に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第22条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算報告書を総務部長に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。
(繰越明許費繰越計算書)
第23条 各課等の長は、その所管に属する繰越明許費の経費のうち必要な金額を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月10日までに繰越明許費繰越計算書を総務部長に提出しなければならない。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。
(事故繰越し繰越計算書)
第24条 各課等の長は、その所管に属する歳出予算のうち必要な金額を翌年度に事故繰越ししようとする場合は、前条の規定を準用する。この場合において、「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」に読み替えるものとする。
(協議事項)
第25条 各課等の長は、次に掲げる事項について総務部長に協議しなければならない。
(1) 予算執行計画と異なる計画に関すること。
(2) 翌年度以降において支出の原因となる債務を負担する計画に関すること。
(3) 補助金、交付金等の申請又は交付に関すること。
(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。
(5) 組合財政に関係のある条例、規則、告示、訓令及び通達等に関すること。
(6) その他管理者が、財政上必要と認めること。
2 総務部長は、前項各号に掲げる事項について、会計管理者に協議するものとする。
第4章 収入
(歳入の調定及び調定通知)
第26条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査決定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。
(1) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額及び納入義務者に誤りはないか
(2) 法令又は契約に違反する事実がないか
(3) その他必要と認める事項
2 前項の規定による調定の通知は、調定通知書により、歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。
3 歳入の予算科目が同一で同時に多数の納入義務者について調定の通知をする場合は、調定通知内訳書(これによりがたい場合は、別に定める内訳書)を添えなければならない。
4 調定の通知後、その調定額の減額又は取消しの決定をしたときは、第2項及び第3項の例により、出納機関に収入額の減額又は取消しの通知をしなければならない。
(納入の通知)
第27条 歳入徴収者は、前条第1項の規定により調定の通知をしたときは、直ちに納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。
2 前項の規定による納入の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によって、これをすることができる。
(1) 所属年度、歳入科目及び納入すべき金額
(2) 納入期限及び納入場所
(3) 納入金の請求理由
3 納入通知書は、次の各号の区分により発行しなければならない。
(1) 法令又は契約により納期限の定まっているもの 納期限の15日以前
(2) その他のもの 調定の通知後10日以内
4 前項第2号の規定によるものの納期限は、これを発行する日の翌日から15日以内の日を適宜指定しなければならない。
5 歳入徴収者は、前各項の規定により納入の通知をする場合において、第30条第1項の規定により口座振替の方法による納付の申込みを受けたときは、指定された金融機関に納入通知書を送付するものとする。
(納入義務者の氏名)
第28条 歳入徴収者は、納入義務者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 個人の場合 その氏名
(2) 法人の場合 その名称及び代表者氏名
(3) 官公署の場合 納入義務者となるべき支出官又はこれに相当する者の職及び氏名
(4) 連帯納入義務者がある場合 各人の氏名又は各法人の名称及び代表者氏名(ただし、何某ほか何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称及び代表者氏名の列記を省略することができる。)
(納入通知書の再発行)
第29条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。
2 歳入徴収者は、第26条第4頂の規定により調定の減額をした場合において、既に発行済の納入通知書を回収し、新たに発行する納入通知書の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。
3 前2項の場合において、既に発行した納入通知書に記載した納期限を変更してはならない。
(口座振替による納付)
第30条 納入義務者が、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、口座振替の方法により納付することができる。
2 前項の規定により納付しようとする納入義務者は、口座振替納付届及び口座振替納付依頼書を当該金融機関に提出しなければならない。
3 第1項の規定により口座振替納付の方法により依頼をした納入義務者が、その方法による納付をとりやめようとするときは、口座振替納付取消届及び口座振替納付取消依頼書を当該金融機関に提出しなければならない。
(証券による納付)
第31条 納入通知書を受けた納入義務者は、次の各号に掲げる証券により納付することができる。ただし、券面金額が納付金額を超えないものに限る。
(1) 持参人払式の小切手又は出納機関若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手で、小切手の振出日の翌日から起算して7日以内のもの
(2) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する出納機関若しくは指定金融機関等を受取人とする振替払出証書若しくは為替証書又は持参人払式の為替証書で、その有効期間内に支払いの請求をすることができるもの
2 出納機関又は指定金融機関等は、前項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
3 出納機関又は指定金融機関等は、第1項の規定により納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、速やかに当該証券を納付した者に対し収納取消通知書により収納取消の通知をし、支払拒絶証券還付請求書により当該証券の還付の請求をさせなければならない。
4 出納機関は、第83条第2項の規定により取扱銀行から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
5 歳入徴収者は、前項の規定による収納済額の取消しの通知を受けたときは、徴収簿等を整理しなければならない。
6 出納機関は、第3項の規定により支払拒絶証券の還付の請求を受けたときは、取扱銀行から当該証券の還付を受け、速やかに請求者に還付しなければならない。
7 第1項に規定する証券により納付しようとする者は、当該証券の裏面に記名押印しなければならない。
(督促)
第32条 歳入徴収者は、滞納者があるときは、滞納整理書を作成し、滞納者に対し督促状を発行しなければならない。ただし、別に定めるものについては、滞納整理書により滞納の整理をすることができる。
2 督促状に指定すべき納期限は、発行の日の翌日から15日以内の日において適当と認められる期限でなければならない。
(歳入の徴収及び収納の委託)
第33条 歳入徴収者は、政令第158条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する場合は、会計管理者に協議しなければならない。
2 前項の規定により徴収の委託を受けた者(以下「徴収事務受託者」という。)又は収納の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を徴収し、又は収納したときは、現金(戻入の現金を除く。)を現金払込書により指定金融機関等又は出納機関に払い込まなければならない。
3 徴収事務受託者又は収納事務受託者は、現金払込計算書を作成し、収納済原符を添えて歳入徴収者に提出しなければならない。
4 徴収事務受託者は、滞納者があるときは、未収入金報告書を作成し、歳入徴収者に提出しなければならない。
5 第3項及び前項の規定の提出日は、歳入徴収者が定めるものとする。
(直接収納)
第34条 出納機関は、第27条第2項ただし書により口頭掲示その他の方法により納入の通知のあった歳入について、直接これを収納することができる。指定金融機関等における取扱時間外の場合及び歳入徴収者から申出がある場合で直接収納することが適当と認められる場合においても、また同様とする。
2 出納機関は、前項の規定により直接収納したときは、領収書を交付しなければならない。ただし、納入通知書の提出があったときは、当該納入通知書の領収書を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、金銭登録機によって収納する収入金については、当該金銭登録機によって発行する領収金額を表示した記録紙をもって領収書に代えるものとする。
第35条 出納機関は、直接収納した収入金は即日現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。
(釣銭の保管)
第35条の2 会計管理者は、収納に伴う釣銭用の資金を必要とする出納員に、歳計現金の一部を交付し、保管させることができる。
2 前項の規定に基づき、資金の交付を受けた出納員は、当該資金の一部又は全部を金銭分任出納員に管理させることができる。
(収納済通知)
第36条 出納機関は、取扱銀行から第77条第2項の規定により収納済通知を受けたときは、直ちに歳入徴収者にその旨通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、出納機関から収納済通知を受けたときは、徴収簿等に収納の整理をしなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第37条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった額(以下「過誤納金」という。)があるときは、過誤納金整理票により還付又は充当の決定をしなければならない。
第38条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金還付通知書により通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、会計年度内における歳入の過誤納金を還付しようとするときは、出納機関に対し過誤納金戻出票により通知しなければならない。
3 歳入徴収者は、過年度に属する歳入の過誤納金を還付しようとするときは、一般支出の手続により処理しなければならない。
4 出納機関は、第2項の規定により過誤納金戻出票を受けたときは、収入減の措置を講じ支出の手続の例により納入者に当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。
第39条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、当該納入者に対し過誤納金充当通知書により通知するとともに、出納機関にその旨通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による充当の通知を受けたときは、充当の措置を講じなければならない。
(不納欠損処分)
第40条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号の一に該当する場合は、不納欠損処分の決定をし、出納機関に歳入不納欠損通知書により通知しなければならない。
(1) 時効により債権が消滅したとき。
(2) 前号に掲げるものを除くほか、法令等により納入義務が消滅したとき。
(収入未済の繰越)
第41条 歳入徴収者は、毎会計年度調定済みのもので収入未済となったものがあるときは、繰越しの決定をし、出納機関に調定繰越の通知をしなければならない。
2 前項の規定による調定繰越の通知は、歳入予算の節ごとに調定通知書によりこれをしなければならない。
3 歳入予算科目が同一で同時に多数の納入義務者について調定繰越の通知をする場合は、内訳書を添えなければならない。
第5章 支出
(支出負担行為)
第42条 支出命令者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に定めるところによりこれをしなければならない。
(1) 法令又は予算の定めるところに従い、かつ第16条の規定による予算執行計画に準処して行うこと。
(2) 第10条の規定による歳出予算の目節の区分に従って行うこと。
(3) 第17条の規定による配当を受けた歳出予算の範囲内で行うこと。
(支出負担行為の整理区分)
第43条 支出命令者の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。
2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。
(複数の支出命令者による支出負担行為)
第44条 複数の支出命令者が共同で同一の費目に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出命令者は関係の支出命令者とあらかじめ協議して、共同で支出負担行為をすることができる。
(会計管理者への事前協議)
第45条 支出命令者は、第42条の規定による支出負担行為のうち総務部長が特に指示するものについては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(支出命令)
第46条 支出命令者は、支出負担行為に伴う支出をしようとするときは、支出命令書により、次の各号に掲げる事項を調査決定し、出納機関に支出命令を発しなければならない。
(1) 経費は、正当で必要最少限度のものであるか。
(2) 所属年度、支出科目、金額及び債権者に誤りはないか。
(3) 歳出予算の配当の範囲内であり、予算の目的に反していないか。
(4) その他必要と認める事項
(支払の請求書)
第47条 支払は、債権者の請求書又は官公署の通知書等によらなければならない。
2 請求書又は通知書等には、債権者の記名押印及び住所が記入されて、別表第3の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものにあっては、支払内訳書等により請求書に代えることができる。
3 請求書には、小切手払、口座振替の別を明らかにしなければならない。
4 振出日付又は発行日付から1年を経過した小切手に係る償還又は支払通知書に係る支払の請求は、小切手償還(支払金)請求書を会計管理者に提出して行うものとする。
(債権者の領収印)
第48条 債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印届を提出したときはこの限りでない。
(代理人及び代表者による請求又は受領)
第49条 代理人又は代表者からの請求書には、その資格権限を記載させなければならない。
2 代理人又は代表者に対して支払をしたときは、その資格権限を記載した領収書を徴さなければならない。
3 前2項の場合において、支出命令者は、その資格権限を確認するためあらかじめ委任状その他の資格権限を証する書類を提出させなければならない。ただし、代表者にあっては、支出命令者がその必要がないと認めるときは、これを省略することができる。
(支出命令の審査)
第50条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(5) 支出すべき時期が到来していること。
(6) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(7) 必要な書類が整備されていること。
(8) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 出納機関は、支出負担行為の確認にあたり、必要があると認めるときは当該支出負担行為に係る書類の提出を求めることができる。
3 出納機関は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為の決定書及びこれに添付された書類は、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを支出命令者に返さなければならない。
4 出納機関は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を支出命令者に返さなければならない。
(資金前渡)
第51条 次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。
(1) 給与その他の給付
(2) 交際費その他これに類する経費
(3) 報償金その他これに類する経費
(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(5) 講習会、講演会等の場所において直接支払を要する経費
(6) 現金をもって即時支払をしなければ利用又は使用することができないものに要する経費
(7) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(資金前渡職員)
第52条 前条の規定による資金前渡は、管理者があらかじめ指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)が、当該現金の支払の事務に従事するものとし、その資金前渡職員を債権者として、第42条から第50条までの規定の例により処理しなければならない。
(資金前渡金の取扱い)
第53条 資金前渡職員が資金前渡を受けたときは、直ちに支払を要する場合を除き、取扱銀行若しくは確実な金融機関に預金し、又は行のう保管を委託しなければならない。
2 前項の場合において、預金利子が生じたときは、預金利子計算書に基づき、その都度納入の手続を行わなければならない。
(資金前渡の精算)
第54条 資金前渡職員は、その支払を終ったときは、速やかに資金前渡精算書を作成し、領収書等の証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による書類の提出があったときは、直ちに出納機関に送付するものとする。この場合において、精算残額があるときは、支出命令者は出納機関に支出命令書により戻入の命令を発しなければならない。
(概算払)
第55条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 補助金、負担金及び委託費
(3) 訴訟に要する経費
(4) 損害賠償金
(5) 非常災害のため即時支払を要する経費
(概算払の制限額)
第56条 概算払をすることができる額は、次に掲げる範囲を超えることができない。
(1) 旅費については、一旅行に要する見積額
(2) その他の経費については、そのつどの所要見込額
(概算払の精算)
第57条 概算払を受けた職員は、その費途の目的が完了したときは、速やかに支出命令者に概算払精算書により精算の報告をしなければならない。
2 支出命令者は、前項の報告を受けたときは、出納機関に精算の命令を発するものとする。
(前金払)
第58条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 補助金、負担金及び委託費
(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
(3) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料
(4) 前金で支払をしなければならない保険料その他これに類する経費
(前金払の精算)
第59条 前条の規定により前金払をした場合で、更に不足を生じ追払いを要するとき、又は前金払の全部若しくは一部を返還させるときは、前金払精算書を作成し、出納機関に精算の命令を発するものとする。
(小切手払)
第60条 出納機関は、支払するときは現金の交付にかえて取扱銀行を支払人とする小切手を振り出し、債権者に交付しなければならない。
2 前項の規定により債権者に小切手を交付したときは、領収書を徴さなければならない。
(口座振替等)
第61条 出納機関は、債権者から自己の取引をする預金口座開設場所に口座振替による支払の申出があったときは、取扱銀行に資金を交付して口座振替の手続をさせることができる。
2 前項の規定による債権者の預金口座開設場所は、次の各号に掲げる金融機関に限る。
(1) 指定金融機関又は収納代理金融機関
(2) 指定金融機関又は収納代理金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関
(3) 指定金融機関又は収納代理金融機関と為替取引のある金融機関
3 第1項の手続をしたときは、振込通知書によりその旨を債権者に通知しなければならない。
(払込払)
第62条 出納機関は、官公署(公共企業体及び公団を含む。)に対し納入に関する書類により支払をする場合において、取扱銀行が当該官公署の歳入代理店等であるときは、払込払によるものとする。
2 前項の規定により払込払による支払をする場合は、取扱銀行を受取人とする小切手を振り出し、納入に関する書類を添え、これを取扱銀行に交付しなければならない。
(小切手帳の交付)
第63条 出納機関は、取扱銀行から小切手帳の交付を受けるものとし、小切手帳は会計年度ごとに持参人払及び記名式払の各1冊を使用しなければならない。
(小切手の使用区分及び記載事項)
第64条 出納機関は、資金前渡職員及び取扱銀行を受取人として振り出す小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載するものとし、その他の者を受取人として振り出す小切手は、持参人払式としてこれに債権者の氏名を付記しなければならない。
2 小切手は、会計別、年度別及び歳出戻出別に振り出し、小切手法(昭和8年法律第57号)に定める要件を記載するほか、会計年度、番号を付記しなければならない。
(小切手の振出し)
第65条 小切手の振出年月日の記載及び公印の押印並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
2 出納機関は、小切手を振り出したときは、そのつど、小切手振出済通知書を取扱銀行に送付しなければならない。
(小切手帳の保管及び整理)
第66条 出納機関は、交付を受けた小切手帳を厳重に保管しなければならない。小切手帳を亡失したときは、小切手帳亡失報告書(届)により、直ちに会計管理者に報告するとともに、取扱銀行にその旨を届け出なければならない。
2 出納機関は、小切手帳整理簿を備え、小切手振出しの状況を毎日整理確認しなければならない。
(小切手の亡失)
第67条 小切手の所持人は、小切手を亡失したときは、小切手事故届により出納機関に届けて、支払停止の手続を依頼しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により小切手亡失の届出を受けたときは小切手事故届に必要事項を記載し、取扱銀行に届出なければならない。
(出納閉鎖後の返還資金)
第68条 戻出又は支出の返還資金で出納閉鎖後に係るものは、これを現年度の歳入に調定しなければならない。
(誤払等の戻入)
第69条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額(資金前渡、概算払若しくは前金払をした場合の精算残金を除く。)を返納させるときは、戻入の決定をし、当該誤払い又は過渡しとなった者に対し返納通知をするとともに、出納機関に対し戻入の命令を発しなければならない。
2 給料その他の給与の同一年度内の過誤払金は、給与受領者の承諾を得て、次期支給の際これを調整することができる。
(支払未済金の組入れ)
第70条 会計管理者は、第88条の規定により支払未済金の報告を受けたときは、直ちに歳入に組み入れなければならない。
(振替)
第71条 次の各号に掲げる手続をしようとするときは、振替により処理しなければならない。
(1) 各会計間又は同一会計内において行う収入と支出又は戻出と戻入
(2) 歳入歳出と基金の間における現金の移管
(3) 歳入歳出と一時保管金の間における現金の移管
(4) 一時保管金における受入れと払出し
(5) 繰越明許費、事故繰越若しくは継続費の逓次繰越に係る繰越財源又は歳計剰余金の翌年度への繰越し
(6) 繰上充用金の充用
(7) 一時保管金の残額の翌年度への繰越し
2 歳入徴収者及び支出命令者は、前項各号に規定する振替をしようとするときは、振替の決定をし、振替命令書により出納機関に振替命令を発しなければならない。
第72条 出納機関は、前条の規定により振替命令を受けたときは公金振替書を作成し、取扱銀行に交付しなければならない。
2 第64条第2項の規定は、公金振替書の作成について準用する。
(更正)
第73条 歳入徴収者又は支出命令者は、年度、会計、科目等の更正をしようとするときは、更正の決定をし、出納機関に更正命令書により更正命令を発しなければならない。
第74条 出納機関は、前条の規定により更正命令を受けた場合において、当該命令に係る更正が年度又は会計に係るものであるときは、更正請求書により取扱銀行に更正の請求をしなければならない。
第6章 指定金融機関
(指定金融機関等の店舗名及び位置)
第75条 指定金融機関の店舗名及び位置は、別に定める。
2 収納代理金融機関の店舗名及び位置は、別に定める。
(収納代理金融機関における収納金の範囲)
第76条 収納代理金融機関は、返納通知書によって払い込まれる戻入金を除くほか、組合の収納金を受入れることができる。
(収納及び収納済通知)
第77条 指定金融機関等は、現金の納付を受けたときは、所定の領収書を当該納付者に交付しなければならない。
2 取扱銀行は、収納金(収納代理金融機関から払い込まれたものを含む。)について、収納済通知書及び返納済通知書に公金出納日計表を付して、即日又は翌日これを出納機関に送付しなければならない。
3 収納代理金融機関において収納した現金は、取扱銀行に払い込まれた日の収入金として整理しなければならない。
(収納代理金融機関の払込み)
第78条 収納代理金融機関は、収納した現金を収納した日の4営業日までに取扱銀行に払い込まなければならない。
(収納金の整理)
第79条 取扱銀行は、現金を収納したときは、即日当該金融機関に設けられた組合の預金口座に受入れるものとする。
(口座振替納付届等の受理)
第80条 指定金融機関等は、第30条第2項に規定する口座振替納付届及び口座振替納付依頼書を受理したときは、当該口座振替納付届に特約の受付印を押印して、直ちに歳入徴収者に送付しなければならない。
2 指定金融機関等は、第30条第3項に規定する口座振替納付取消届及び口座振替納付取消依頼書を受理したときは、当該口座振替納付取消届に解約の確認印を押印して、直ちに歳入徴収者に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第81条 指定金融機関等は、口座振替の方法により収納したときは、第77条から第79条までの規定の例により処理しなければならない。
2 取扱銀行は、納入通知書を発行しない歳入金について、当該金融機関に設けられた組合の預金口座に収納したときは、収納金受入通知書により出納機関に通知しなければならない。
(証券の受領)
第82条 指定金融機関等は、第31条第1項各号に規定する証券を受領したときは、納入通知書等の各片に「証券受領」と記載し、これをその日の収入金に整理しなければならない。
2 前項の証券が不渡りであったときは、第31条第3項に規定する手続をとるとともに、不渡小切手報告書により直ちに出納機関(収納代理金融機関の場合は取扱銀行)に報告し、収入金の取消しをしなければならない。
3 指定金融機関等は、第31条第3項の規定により支払拒絶証券の還付の請求があったときは、既に発行済みの領収書と引換えに還付しなければならない。
第83条 取扱銀行は、出納機関の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日の翌日から1年を経過していないか。
(3) 出納閉鎖期限を経過して呈示されたものであるときは、当該小切手が第87条の規定により支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 前項第1号又は第3号の調査事項について、調査の結果支払すべき要件が欠けると認められるときは、その旨を出納機関に通知し、その指示を受けなければならない。
(小切手の支払拒絶)
第84条 取扱銀行は、小切手の呈示が当該小切手に記載された振出日の翌日から1年を経過した後になされたときは、当該小切手の余白に支払期間経過の旨を記載し、これを呈示した者に返還しなければならない。
(口座振替)
第85条 取扱銀行は、第61条の規定により出納機関から口座振替の依頼を受けたときは、総合振込金領収書を出納機関に交付し、指定の預金口座に払い込まなければならない。
(払込払)
第86条 取扱銀行は、第62条の規定により出納機関から払込払の依頼を受けたときは、指定の払込先に払込み、納入に関する書類に付属する領収書を出納機関に交付しなければならない。
(支払未済繰越金の整理)
第87条 取扱銀行は、第60条に規定する小切手で毎年度出納閉鎖期限までに支払を終らないものの金額を、小切手振出済通知書により算出し、その金額を前年度所属支払金として払い出し、これを支払未済繰越金として整理しなければならない。
2 取扱銀行は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合においては、前項に規定する支払未済繰越金から払い出さなければならない。
(支払未済金の報告)
第88条 取扱銀行は、前条に規定する支払未済繰越金のうち振出日の翌日から1年を経過した小切手支払未済金報告書を出納機関に提出しなければならない。
(振替手続)
第89条 取扱銀行は、第72条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をし、公金振替済通知書(振出)及び公金振替済通知書(受入)により出納機関に通知しなければならない。
(更正手続)
第90条 取扱銀行は、第74条の規定により更正請求書の交付を受けたときは、更正手続をし、更正済通知書(減額)及び更正済通知書(増額)により出納機関に通知しなければならない。
(歳計現金等の整理及び報告)
第91条 取扱銀行における現金の出納は、各年度ごとに一般会計、基金、歳入歳出外現金及び一時借入金(以下「歳計現金等」という。)に区分して整理しなければならない。
2 取扱銀行は、歳計現金等について、その預金状況を証するため公金出納日計表に1日ごとの預金額を記載し、証印してこれを翌日会計管理者に提出しなければならない。
3 取扱銀行は、前項の規定により提出する公金出納日計表で毎月末に当たる分については、預金種類別の預金残高証明を付さなければならない。ただし、出納機関の要求があったときには、月の中途においてもその日現在で預金残高証明を作成し、提出しなければならない。
(印鑑の届出)
第92条 取扱銀行は、照合に供するため、あらかじめ出納機関にその印鑑を届け出なければならない。
2 取扱銀行は、その出納機関の印鑑の届出を受けなければならない。
(証拠書類等の整理保存)
第93条 取扱銀行は、歳計現金等の出納に関する証拠書類を会計別及び年度別ごとに区分し、1日分を取りまとめ、合計表を付して保存しなければならない。
2 前項の保存期限については、管理者の承認を受けなければならない。
第7章 契約
(翌年度にわたる契約)
第94条 支出の原因となる事項については、年度を超えて契約することができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 継続費、繰越明許費又は債務負担行為として予算に定めてあること。
(2) 法第220条第3項ただし書の規定により、事故繰越をしようとするとき。
(3) 法第234条の3の規定により長期継続契約をしようとするとき。
2 前項第1号及び第2号の場合においては、各年度の代金支払可能額を明らかにしなければならない。
(契約書の作成)
第95条 契約担当者は、契約しようとするときは、次の各号に掲げる事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は契約期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約の目的である給付の完了の確認又は検査の時期
(7) 契約金の支払時期
(8) 前金払をしようとするときはその旨及び前金払の率又は額
(9) 部分払をしようとするときはその旨並びに回数及び条件
(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(11) 危険負担
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第96条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約をする場合は、この限りでない。
(1) 50万円未満の契約で指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(3) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約の性質又は目的により契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書)
第97条 前条第1号及び第3号の場合において契約書の作成を省略したときは、当該契約について必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。
(契約書作成の要否の通知)
第98条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付そうとする場合における公告若しくは通知又は随意契約の相手方の決定にあたっては、当該契約の締結につき契約書の作成を要するものであるかどうかを明らかにしなければならない。
(仮契約書)
第99条 城南衛生管理組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年城南衛生管理組合条例第6号)の定めるところにより、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、仮契約書を作成し、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨約定しなければならない。
(一般競争入札参加者の資格に関する書類)
第100条 一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者から当該資格を有することを証する書類を提出させなければならない。ただし、入札に参加しようとする者が当該資格を有する者として、あらかじめ組合の承認を受けている場合は、この限りでない。
(入札の公告)
第101条 一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示、新聞その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前まで短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す場所
(3) 入札の日時及び場所
(4) 入札参加者の資格に関する事項
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他必要な事項
(指名競争入札参加者の資格)
第102条 工事若しくは製造の請負又は物件の買入れに関する契約について指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び金額に応じ、管理者が定める指名競争入札参加資格を有する者以外の者を入札参加させてはならない。
2 前項に規定する指名競争入札参加資格及びその資格審査申請の時期、方法等については、別に定める。
(指名競争入札参加者の指名)
第103条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札の参加資格を有する者の中からなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第101条各号(第4号を除く。)に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。
(予定価格)
第104条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を予定し、その予定価格調書を封書にし、開札の場所に置かなければならない。
2 予定価格は、開札後であってもこれを発表してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず、予定価格調書を封書にし、開札の場所に置く手続によらないで、当該予定価格を政令第167条の6の規定による公告の際にあわせて公告することができる。
(予定価格の設定方法)
第105条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格を定める場合は、契約の目的となる物又は役務等について、当該物又は役務等の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮しなければならない。ただし、法令の規定により価格に制限のあるものについては、その制限の範囲内でなければならない。
(競争入札の入札保証金)
第106条 契約担当者が競争入札に付そうとするときは、競争入札に参加しようとする者に入札金額の100分の5以上の額を入札保証金として納付させなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、政令第167条の5又は政令第167条の11の資格を有する者による競争入札において、その必要がないと認める場合においては、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
3 第117条の規定は、第1項の入札保証金を納付する場合に準用する。
(入札)
第107条 入札は、すべて入札書により行わなければならない。
2 入札は入札条件として明示した場合は、郵便により行うことができる。
3 代理人により入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。
4 入札者以外の者は、入札場に立ち入ることはできない。
(入札の中止等)
第107条の2 契約担当者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止若しくは延期し、又は取りやめることができる。この場合において、契約担当者が、これらの措置をとったときは、直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。
(入札の無効)
第108条 次の各号の一に該当する者がした入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者
(2) 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者
(3) 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者
(4) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者
(5) 入札関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者
(6) その他入札条件に違反した者
(開札)
第109条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、入札者が開札に立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。
2 提出された入札書は、書き換え、引き換え又は撤回させてはならない。
(再度入札)
第110条 政令第167条の8第4項(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札には、前回の入札に参加した者のうち第108条に規定する無効の入札をした者を参加させてはならない。
2 再度入札は、入札者が1名となったときは、これを行うことができない。
(最低制限価格を設定した場合の落札)
第111条 工事又は製造の請負に係る競争入札において、最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
2 最低制限価格を設けようとする場合は、これを慎重かつ合理的に定めなければならない。
3 最低制限価格を設けた場合は、競争入札の公告又は通知において最低制限価格未満で入札した者は失格する旨を示さなければならない。
(落札者の決定)
第112条 前条の手続を経たものを除くほか、支出の原因となる契約に係る入札については、予定価格以内であって最低価格の入札をした者、収入の原因となる契約に係る入札については、予定価格以上であって最高価格の入札をした者を落札者とする。
2 契約担当者は、落札者を決定したときは、契約書の作成期限その他必要な事項を落札者に通知しなければならない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第112条の2 契約担当者は、支出の原因となる契約に係る入札について、予定価格の範囲内であって最低価格の入札者の当該入札によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき又は公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とすることができる。
(総合評価方式による落札者の決定)
第112条の3 契約担当者は、第111条第1項、第112条第1項及び前条の規定に関わらず、政令第167条の10の2第1項又は第2項(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)に定める方法により、落札者を決定することができる。
(同価入札者の落札決定)
第113条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札保証金の還付)
第114条 契約担当者は、入札執行後速やかに入札保証金(その納付に代えて提出された担保を含む。以下同じ。)を還付しなければならない。ただし、落札人に対しては、契約保証金の納付の際に還付する。
2 契約担当者は、前項の規定により入札保証金を還付するときは、出納機関に通知しなければならない。
(入札保証金帰属の通知)
第115条 契約担当者は、法第234条第4項の規定により入札保証金が組合に帰属したときは、当該入札保証金を納付した落札者にこの旨を通知しなければならない。
(契約保証金)
第116条 契約担当者は、契約締結と同時に、契約の相手方(以下「契約者」という。)に契約金額の100分の10以上の額を契約保証金として納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする履行保証保険契約(定額てん補保証に限る。)を締結し、当該保険証券を提出したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に本組合、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と同種類及び規模が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令の規定により、契約者に延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品の売払いの契約を締結する場合において、契約代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要がないと認めるとき。
3 契約保証金は、保管金提出及び納付書により会計管理者に納付するものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第117条 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(4) その他契約担当者が確実と認める有価証券
2 前項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる担保 額面金額
(2) 前項第2号に掲げる担保 小切手金額
(3) 前項第3号に掲げる担保 銀行等の保証する金額
(4) 前項第4号に掲げる担保 契約担当者が確実と認める金額
3 第1項に定める債券のうち、記名式債券を提供させる場合にあっては、白紙委任状を提出させなければならない。
4 第1項第2号に掲げる小切手は、速やかに現金に換え、契約保証金として保管しなければならない。
(随意契約)
第118条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることのできる予定価格の上限は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の予定価格)
第118条の2 随意契約によろうとするときは、第104条及び第105条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(1) 法令により価格が定められているとき。
(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、契約担当者が省略して支障がないと認めるとき。
(随意契約によることができる場合の手続)
第118条の3 政令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる手続を執らなければならない。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。
(見積書)
第119条 随意契約によろうとするときは、契約内容その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、特定人からの見積りによることができる。
(1) 2人以上の者から見積りを徴しても同一金額の見積りがなされると予想されるとき。
(2) 特定人から見積りを徴することが有利と認められるとき。
(3) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 官公署と契約しようとするとき。
(2) 法令により価格が規定されているものについて契約しようとするとき。
(3) 価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、契約担当者が省略して支障がないと認めるとき。
(監督員の職務)
第120条 契約担当者又は監督のため指定された職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約(以下「請負契約等」という。)について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。
(検査員の職務)
第121条 契約担当者又は検査のため指定された職員(以下「検査員」という。)は、契約者から書面により給付の完了した旨の通知を受けたときは、請負契約等についての給付の完了の確認につき、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 前項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
3 検査員は、検査に合格しないときは、遅滞なく、改造、補修、取替え等を命じ、再び検査を行わなければならない。
(調書の作成)
第122条 支出命令者は、契約代金の支払をしようとするときは、履行確認調書により検査員に給付の完了を確認した旨を明らかにさせなければならない。
(部分払)
第123条 契約担当者は、契約の定めるところにより契約の履行完済前に代金の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、当該契約に係る既済部分の代価の10分の9を超えることができない。ただし、物件の買入れその他の契約で性質上可分のものについては、その既済部分の代価の全額まで支払うことができる。
3 第121条及び第122条までの規定は、前項の既済部分の確認について準用する。
(材料品等の支給又は貸与に対する保証)
第124条 契約担当者は、材料品等を支給又は貸与するときは、支給又は貸与する材料品等の価格相当額について担保として物件を提供させ又は連帯保証人を立てた保証書を徴さなければならない。ただし、契約担当者が会計管理者と協議してその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 契約事項の完成若しくは変更、契約解除等により不用となった材料品等を返還させる場合又は不正使用等により材料品等を返還させる場合において、契約者が返還しないときは、前項の規定により提供された物件があるものについては、第179条の例により処分し弁償金に充てるものとし、担保物件の提供がないものについては、本人又は連帯保証人に材料品等について弁償させなければならない。
第125条 削除
(契約上の事故等の報告)
第126条 各課等の長は、次の各号の一に該当すると認める者又はその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)並びにその事実その他必要な事項を所管の部長を通じて管理者に報告しなければならない。
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(履行期限の延長)
第127条 契約担当者は、契約者からその債務(金銭債務を除く。)履行期限又は契約期間内に履行することができない旨の申出を書面により受けた場合において、その理由がやむを得ないものと認められるときは、履行期限又は契約期間の延長を承認することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により承認したときは、履行期限、契約期間延長承認書により契約者に通知しなければならない。ただし、変更契約書を作成したときは、この限りでない。
(契約解除)
第128条 契約担当者は、次の各号の一に該当すると認める場合には、特別の場合を除くほか、契約解除の手続をとらなければならない。
(1) 契約者が、その責めに帰すべき理由により債務を履行しないとき。
(2) 契約で定めた解除理由に該当する事実が発生したとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書により契約者に通知しなければならない。
3 契約担当者は、契約を解除したときは、契約解除報告書により管理者に報告しなければならない。
(契約保証金の還付及び帰属)
第129条 契約担当者は、契約目的物の引渡し等契約が履行されたときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。この場合において、第114条第2項の規定を準用する。
2 第115条の規定は、契約保証金の帰属の場合に準用する。
(違約金その他賠償金)
第130条 入札保証金及び契約保証金の全部又は一部を納付させない場合において、落札者が契約を締結せず、又は契約者がその義務を履行しないときは、入札の公告若しくは通知又は約定したところにより違約金その他賠償金を納付させなければならない。
(違約金等の控除)
第131条 契約担当者は、違約金その他契約者から徴収すベき金額がある場合は、契約者に返還する契約保証金又は支払うべき代金から控除し、なお不足がある場合は追徴しなければならない。
第8章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第132条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。
2 公有財産は、当該財産を所管する各課等の長が管理するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、公有財産の取得又は処分に関する事務は、財産担当課長が行う。
(公有財産の取得)
第133条 財産担当課長は、公有財産を取得する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 取得理由及び用途
(2) 所在地及び内容
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 取得予定価格又は評定価額及びその算出基礎
(5) 経費の支出科目及び予算額
(6) 取得の方法
(7) 関係図面
(8) その他必要な事項
2 財産担当課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。
3 財産担当課長は、取得した公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。
4 財産担当課長は、不動産その他の登記又は登録を要する公有財産の取得をしたときは、遅滞なくその登記又は登録の手続をしなければならない。
5 登記又は登録を要する公有財産の取得にあたっては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後でなければ、代金を完済してはならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得報告)
第134条 総務部長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により管理者及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した理由
(4) 取得した財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎
(5) 取得の方法
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類
(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し
(公有財産の管理)
第135条 各課等の長は、その所管に属する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、常に現況を把握していなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(財産台帳)
第136条 各課等の長は、その所管に係る公有財産について、次の各号に掲げる内容を有する財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、財産の性質によりその内容の一部を省略することができる。
(1) 用途
(2) 種別(土地については地目、建物については構造)
(3) 所在
(4) 数量
(5) 価格
(6) 取得、喪失、変更等の年月日とその内容並びにその理由
(7) 関係図面
(8) その他必要な事項
2 会計課長は、すべての公有財産を総括した財産台帳を備え、財産について異動を生じたときは、会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳に登録すべき価格)
第137条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によるものとする。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 寄附 評定価額
2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によるものとする。
(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)
(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価額)
(4) 物件及び無体財産 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価額)
(5) 有価証券 額面金額
(6) 以上のいずれにも属しないもの 評定価額
(行政財産の用途の変更)
第138条 各課等の長は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき行うものとする。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第139条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に基づき行うものとする。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 用途を廃止する理由
(行政財産の使用)
第140条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用するために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益の目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
3 第1項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者は、城南衛生管理組合行政財産使用規則(昭和54年城南衛生管理組合規則第2号)に定めるところにより、必要な手続をしなければならない。
(土地の境界標柱の建設)
第141条 各課等の長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(公有財産の売却又は譲与)
第142条 財産担当課長は、公有財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管理者の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする公有財産の表示
(2) 処分する理由
(3) 処分する公有財産の評定価額及び算出根拠
(4) 処分の方法
(5) 契約書案
(6) 関係図面
2 前項の規定による決定に基づく売却又は譲与に係る公有財産をその相手方に引渡したときは、受領書を徴するものとする。
(公有財産の交換)
第143条 財産担当課長は、公有財産を交換する必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、管理者の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付又は支払の方法
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する公有財産の関係図面
(公有財産の処分の報告)
第144条 財産担当課長は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計課長を通じて会計管理者に通知しなければならない。
(1) 処分した公有財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却価格
第9章 物品
(物品の管理)
第145条 物品管理者は、所属の物品を常に良好な状態において管理しなければならない。
2 物品管理者は、所属の物品を管理するため必要があると認めるときは、その所属に物品取扱者を置き、物品の管理を補助させることができる。
3 物品を使用する者は、物品の目的に応じて最も効率的に使用するとともに、善良な管理者の注意義務をもって物品を使用し、又は保管しなければならない。
(物品の保管責任)
第146条 出納機関は、保管する物品について保管の責めを負わなければならない。
(物品の区分)
第147条 物品の区分は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 所有物品 組合の所有に属する物品をいう。
(2) 借用物品 組合が使用するため保管する物品をいう。
(所有物品の分類)
第148条 所有物品の分類は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品及び標本品又は陳列品として保管する物品で、その取得価格が1万円以上のものをいう。
(2) 消耗品 性質が長期間の使用に適さないもの及び損傷しやすいもの並びに性質上使用するにしたがい消費される物品をいう。
(3) 材料品 生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品をいう。
2 所有物品の分類及び品名は、会計管理者が別に定める。
(主要物品の指定)
第149条 所有物品のうち主要物品は、備品でその取得価格又は評価額が50万円以上のものとする。
(物品の年度区分)
第150条 物品の年度区分は、現に出納した日の属する年度とする。
(物品の出納)
第151条 出納機関は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。
(購入等による物品の受入れ)
第152条 物品管理者は、物品の購入等により取得したときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 前項の規定による出納の通知は、次の各号に掲げる書類によりこれをしなければならない。
(1) 購入により取得した物品の場合 備品カード、納品書
(2) 工場等で生じたものその他のもので組合の所有に属した物品又は法令若しくは契約に基づき組合に帰属した物品の場合 物品取得通知書
(3) 借入れた物品の場合 借用物品受入通知書
(寄附による物品の受入れ)
第153条 物品管理者は、寄附により物品を取得したときは、寄附物品受入通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
3 物品管理者は、物品の寄附を受けたときは、寄附物品受入報告書により管理者に報告しなければならない。
(物品の保管)
第154条 出納機関は、前2条の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受入れ、保管しなければならない。
(物品の払出し)
第155条 物品管理者は、使用に供するため物品の払出しを決定したときは、物品払出通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品管理者又は物品取扱者(以下「物品管理者等」という。)に物品を払い出さなければならない。
(物品の返納)
第156条 物品管理者は、使用しない物品又は使用に耐えない物品の返納を決定したときは、物品返納通知により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 第154条の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。
(不用の決定)
第157条 物品は、不用の決定をしたものでなければ交換し、譲与し、譲渡し、又は廃棄してはならない。
2 物品管理者は、前項の規定による不用の決定をしようとするときは、次の各号に掲げる書類によりこれをしなければならない。
(1) 物品を交換する場合 物品交換通知書
(2) 物品を譲与し、又は譲渡する場合 物品貸付(返還)・譲渡通知書
(3) 物品を廃棄する場合 物品廃棄通知書
(物品の交換又は貸付け等の制限)
第158条 物品は、交換し、又は適正な対価なくして貸し付け、若しくは譲渡してはならない。
(関係職員の譲受け等の制限)
第159条 物品に関する事務に従事する職員は、次の各号に掲げるものを除くほか、その取扱いに係る物品を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。
(1) 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品
(2) 不用の決定をした物品で評価額が1,000円未満のもの
(物品の交換)
第160条 物品管理者は、物品の交換を決定したときは、物品交換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。ただし、あらかじめ数量、見積額又は評価額、交換差金の額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を受入れ、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。この場合において、出納機関は、官公署を相手方とする場合及び特別の理由がある場合を除くほか、交換差金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。
(物品の貸付け等)
第161条 物品管理者は、物品の貸付けを決定したときは、別に定めるものを除き、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。ただし、別に定めるものを除き、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品借用書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品借用書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(貸付物品の返還等)
第162条 物品管理者は、貸付けをした物品の返還を受けたときは、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 第154条の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。
3 物品管理者は、借用物品の返還を決定したときは、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
4 第163条第3項の規定は、前項の規定により出納の通知を受けたときについて準用する。
(物品の譲渡等)
第163条 物品管理者は、物品の譲与又は譲渡を決定したときは、別に定めるものを除き、物品貸付(返還)・譲渡通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 物品管理者は、次に掲げる物品を譲与又は譲渡しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。
(1) 国の補助金を受けて購入した物品(処分について国の承認を要しない物品を除く。)
(2) 自動車及び原動機付自転車
(3) 前2号に掲げる物品以外のもので評価額が50万円以上の物品
3 出納機関は、第1項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。
4 出納機関は、官公署を相手方とする場合又は特別の理由がある場合を除くほか譲渡代金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。
(物品の交付)
第164条 物品管理者は、物品の交付をしたときは、物品交付通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品受領書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品受領書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(物品の廃棄)
第165条 物品管理者は、物品の廃棄を決定したときは、物品廃棄通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、物品管理者は、第163条第2項各号に掲げる物品を廃棄しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品を廃棄しなければならない。
(保管換え)
第166条 物品管理者は、物品の保管換えを決定したときは、物品保管換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品保管換通知書を添え物品の引渡しをしなければならない。
(管理換え)
第167条 物品管理者は、物品から公有財産に管理換えの決定をしたとき又は公有財産から物品に管理換えの決定をしたときは、物品管理換通知書により出納機関に出納の通知をしなければならない。
(備品等の表示)
第168条 物品管理者等は、備品について焼印、ラベルその他品質に相応する方法により、品名、番号及び所属課名を表示しなければならない。
2 借用物品についても前項に準じて表示しなければならない。
(主要物品の報告)
第169条 物品管理者等は、毎会計年度、主要物品報告書を作成し、翌年度の6月10日までに出納員に報告しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により報告された報告書に基づき、主要物品総報告書を作成し、会計管理者及び管理者に報告しなければならない。
(物品の決算)
第170条 物品管理者等は、毎会計年度、物品出納計算書を作成し、会計管理者の指示する書類を添えて翌年度の6月10日までに出納員に提出しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により提出された計算書に基づき、物品出納総計算書を作成し、会計管理者及び管理者に提出しなければならない。
(年度繰越)
第171条 毎会計年度末現在の物品は、翌年度に繰越して整理しなければならない。
(点検)
第172条 物品管理者等は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を台帳と照合のうえ点検し、その旨を台帳の余白に記載し、押印しなければならない。
第10章 基金
(会計管理者への協議)
第173条 基金の運用及び出納に関することは、これを会計管理者に協議しなければならない。
(手続の準用)
第174条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管については、第4章及び第5章の規定を準用する。
第11章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(一時保管金)
第175条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、一時保管金として出納する。
2 一時保管金の整理科目は、会計管理者が別に定める。
(一時保管金の出納閉鎖期限)
第176条 一時保管金の出納は、毎会計年度3月31日をもって閉鎖する。
(保証金等の受入れ)
第177条 出納機関は、一時保管金のうち入札保証金、契約保証金その他債権の担保として徴すべきものを受入れたときは、保証金保管証書を作成し、納入者に交付しなければならない。
(保証金等の払出し)
第178条 出納機関は、前条の規定により受入れた一時保管金を払出すときは、交付した保証金保管証書に受領の旨を記載させ、押印させて、これと引換えに払い出さなければならない。
(帰属保証金等)
第179条 法令又は契約により歳入歳出外現金又は保管有価証券が組合に帰属した場合は、歳入歳出外現金については直ちに、保管有価証券については換価処分して収入の手続をしなければならない。
(一時保管金の管理)
第180条 一時保管金の管理は、この章に規定するもののほか、収入支出の手続並びに歳計現金又は有価証券の出納及び保管の例による。
第12章 決算
(決算の調製)
第181条 会計管理者は、毎会計年度省令の定めるところにより決算を調製し、出納閉鎖後3カ月以内に諸書類、その他省令で定める書類とあわせて管理者に提出しなければならない。
第182条 総務部長は、歳入歳出予算の執行の結果を歳入決算調書及び歳出決算調書により所属の各課別に作成し、会計管理者の指示する調書を添えて、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 総務部長は、各課等の長により当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を徴してこれをとりまとめ、翌年度の8月31日までに管理者に提出しなければならない。
第13章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第183条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌するものは、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。
2 前項の規定は必要に応じ、補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあってはこの限りでない。
(財務伝票)
第184条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。
(諸表等)
第185条 財務に関する事務の処理にあたり、作成又は使用すベき書類等の様式は別に定めるところによる。
(金額及び数量の表示)
第186条 納入通知書、現金払込書、返納通知書、領収書、収入伝票、支出伝票、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額又は数量を表示する場合においては、アラビヤ数字を用い金額の頭初に「¥」記号を併記しなければならない。
(数字及び文字の訂正)
第187条 証拠書類及び帳表の記載事項について、誤記等のため訂正するときは、その文字が明らかに読めるようにして、朱で二線を引き、これに押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものの表示金額は訂正してはならない。
(1) 調定通知書及び支出命令書
(2) 納入通知書、督促状及び返納通知書
(3) 現金払込書
(4) 請求書
(5) 領収書
(6) 小切手
(7) 振込通知書及び支払通知書
(8) 公金振替書
(9) 更正請求書
(割印)
第188条 証拠書類が2葉以上にわたるものは、作成者において、割印しなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第189条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの、又は容易に消除することができるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第190条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、歳入徴収者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもって代えることができる。
(証拠書類の保存)
第191条 証拠書類は、他の文書と区分して10年間保存しなければならない。
(月例報告書の提出)
第192条 会計管理者は、毎月歳入歳出及び一時保管金月例報告書を作成し、取扱銀行の残高証明を添えて、翌月の末日までに管理者に提出しなければならない。
第14章 検査
(検査)
第193条 管理者又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を定めて次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 部長及び各課等の長
(2) 出納員及び分任出納員
(3) 資金前渡職員
(検査の方法)
第194条 検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 管理者又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受けるものに対し、あらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員)
第195条 検査員は、管理者及び会計管理者が職員のうちから任命する。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受けるものに対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第196条 管理者又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すベき事項があるときは、検査を受けたものに対しその旨を通知しなければならない。
第15章 雑則
(現金、物品等の亡失又は損傷の報告)
第197条 次の各号に掲げる者が、その保管に係る現金、有価証券、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品を亡失し、又は損傷したときは、各課等の長は、現金亡失報告書又は物品亡失報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(1) 出納員
(2) 金銭分任出納員
(3) 資金前渡職員
(4) 物品の使用者
2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。
(賠償責任を負う者の指定)
第198条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、同条第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を行う職員で、各課等の長の職以上の職にある者とする。
(出納員の事務引継)
第199条 出納員の交替があった場合においては、前任者は、交替の日の前日現在における帳表、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等について、引継書により速やかに事務引継をしなければならない。
2 前項の引継書には、交替の日の前日現在における帳表、綴、証拠書類、現金、歳入歳出外現金、保管有価証券、物品等の冊数、合計高、残高等を記載した引継目録を添えなければならない。
第200条 前任者が死亡その他の事故により前条の規定による引継書を作成することができないときは、管理者は、他の職員に作成させなければならない。
第201条 前2条の規定により事務引継を終えたときは、直ちに引継完了報告書に引継書、引継目録及び取扱銀行の預金残高証明を添えて前任者及び後任者が連署し、押印して会計管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第202条 この規則に定めるもののほか、財務事務について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、昭和55年4月7日から施行する。ただし、第51条から第54条までの規定は、公布の日から起算して180日を経過した日から施行する。
附 則(昭和57年3月12日規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則第118条の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月7日規則第3号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和59年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(城南衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正)
2 城南衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年城南衛生管理組合規則第3号)の一部を次のように改正する。
第20条を削り、第21条から第24条までを1条づつ繰り上げる。
附 則(昭和60年8月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則の規定は、昭和60年8月21日から適用する。
附 則(平成11年3月25日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行し、第6条の規定による改正後の城南衛生管理組合財務規則第140条第1項の規定(中略)は、平成19年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 城南衛生管理組合規約の一部を変更する規約(平成19年城南衛生管理組合告示第3号)附則第2項の場合においては、この規則による改正前の各規則中収入役に係る規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成19年11月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月10日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の城南衛生管理組合財務規則(以下、「旧規則」という。)第116条の規定により納付された契約保証金及び旧規則第117条の規定により提供された担保については、なお従前の例による。
3 城南衛生管理組合規約の一部を変更する規約(平成19年城南衛生管理組合告示第3号)附則第2項の場合においては、改正後の第116条第3項の規定の適用については、同項中「会計管理者」を「収入役」とする。
附 則(平成25年3月28日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に指定代理納付者の指定を受けている者に係る改正前の第31条の2の規定による告示については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第43条関係)

支出負担行為の整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書又は支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書又は支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類

請書及び明細書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)票


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺を添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺を添付する。

18 負担金、補助及び交付金

指令するとき(請求のあったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付決定に関する内訳書


21 補償、補塡及び賠償金

補償、補塡及び賠償するとき

補償、補塡及び賠償を要する額

補償、補塡及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第43条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

2 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

3 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

4 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

5 継続費

契約を締結するとき

契約金額

別表第3(第47条関係)

区分

請求書記載事項及び関係書類

報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

計算の基礎を明らかにした書類

旅費に関するもの

職氏名、等級、所属課名、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び金額

工事請負代金に関するもの

① 工事名、工事場所、着手及び完成年月日並びに請負金額、受領済高及びその年月日

② 支払計算書、完成届及び完成検査書(部分払いにあっては、部分払い調書の添付)

物件の供給等に関するもの

名称、種類、品質、数量、単価等

土地買収に関するもの

① 面積、地目、単価、契約金額等

② 契約書の写し

使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日(期間)

負担金、補助金等に関するもの

法令又は通達等の写し

補償、補塡及び賠償金に関するもの

原因等を記載した書類及び示談書の写し

払戻金、欠損補塡金、償還金等に関するもの

理由又は事業年月日、計算の基礎その他の明細

その他のもの

請求の内容及び計算の基礎の明示、又は明示した書類