○城南衛生管理組合口座振替収納事務取扱要綱
昭和53年6月22日告示第6号
城南衛生管理組合口座振替収納事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、口座振替による収納を図ることにより、納付手続き及び徴収事務の能率化を推進し、もって納期内納付及び自主納付体制の確立を期することを目的とする。
(取扱収納金)
第2条 口座振替の方法により収納できる公金は、し尿処理手数料とする。
(取扱金融機関)
第3条 城南衛生管理組合指定金融機関及び城南衛生管理組合収納代理金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)のすべての店舗(以下「取扱店」という。)を口座振替による収納の取扱店とする。
(対象者)
(預貯金口座の指定)
第5条 預貯金口座の指定は、納付者名義の普通預金又は当座預金又は通常貯金のうち、納付者が指定した一口座とする。
2 預貯金口座の指定は、納付者名義以外の預貯金口座を指定する場合には、当該預貯金口座を有する預貯金者の承認を得たものに限る。
(申込手続)
第6条 口座振替を利用しようとする納付者は、次の各号に掲げる取扱金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める書類を取扱店に提出しなければならない。
(1) 株式会社ゆうちょ銀行以外の金融機関 し尿処理手数料口座振替納付届(
別記様式第1号。以下「届出書」という。)及びし尿処理手数料口座振替納付依頼書(
別記様式第1号の2。以下「依頼書」という。)
(2) 株式会社ゆうちょ銀行 自動払込利用申込書(以下「申込書」という。)
2 前項の届出書及び依頼書又は申込書(以下「依頼書等」という。)は、城南衛生管理組合、宇治市役所、城陽市役所、八幡市役所、久御山町役場、宇治田原町役場及び井手町役場の所管課並びに取扱店で交付する。
(申込受付)
第7条 取扱店は、納付者から依頼書等の提出を受けたときは、次の事項を確認のうえ承認し、受理しなければならない。
(1) 記載事項に記入漏れ及び誤記がないこと。
(2) 納付者の住所、氏名、指定預貯金口座及び印鑑の印影が当該取扱店に届出のものと同一であること。
2 取扱店は、受理した届出書に受付印を押印のうえ、直ちに城南衛生管理組合管理者(以下「管理者」という。)に送付しなければならない。
(口座振替の開始)
第8条 管理者は、取扱店から届出書又は申込書の送付を受けたときは、し尿処理手数料口座振替開始通知書(
別記様式第2号)により、振替開始月及び振替金額を納付者に通知するものとする。
(振替日)
第9条 口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 振替日は偶数月末日とする。
(2) 第15条第2項により再振替を行うときは翌月末日を振替日とする。
(3) 振替日が休日のときは翌営業日とする。
(納入通知書の送付)
第10条 管理者は、納期の都度、取扱金融機関等ごとにとりまとめたし尿処理手数料納入(済)通知明細書(
別記様式第3号。以下「納入(済)通知明細書」という。)に納入通知送付書(
別記様式第4号)を添付して振替日の5営業日前までに取扱金融機関等のとりまとめ店に到着するよう送付するものとする。
(振替停止)
第11条 管理者は、前条における手続きの完了後、指定預金口座からの振替を停止する必要が生じたときは、振替日の2営業日前までに取扱金融機関等のとりまとめ店に振替停止依頼書(
別記様式第5号)により、振替停止を依頼するものとする。
(口座振替収納手続)
第12条 取扱店は、振替日に保管の依頼書又は申込書と納入(済)通知明細書とを照合確認のうえ、第5条の規定により指定された預貯金口座から次の手続により収納するものとする。
(1) 納入(済)通知明細書に記載の金額を払い出すものとする。
(2) 城南衛生管理組合収納代理金融機関契約書に基づき、納入済通知書(
別記様式第6号)により出納取扱金融機関(京都銀行八幡中央支店)に払い込むものとする。
(振替済通知)
第13条 取扱店は、収納手続きが完了したとき、納入(済)通知明細書に収納印を押印のうえ、速やかに管理者に送付するものとする。
(納付者への通知)
第14条 取扱店は、納付者に対する振替済の通知は行わないものとする。ただし、管理者は、納付者に対し、世帯制については年1回、従量制については振替の都度振替済の通知又は領収書の必要がある納付者に対し、し尿処理手数料納付済証明書(
別記様式第7号)を交付するものとする。
(振替不能の取扱い)
第15条 取扱店は、振替日に振替不能のものがある場合、納入(済)通知明細書の振替不能内訳欄に所定の事項を記入するものとする。
2 管理者は、振替日に振替不能となったもののうち再振替する必要があるものについて、納付者に通知のうえ取扱金融機関等に対して再振替の依頼をすることができる。
(口座振替の廃止)
第16条 取扱店は、納付者から口座振替の廃止の申し出を受けたとき又は取扱金融機関等の都合により口座振替を廃止するときは、管理者に通知するものとする。ただし、取扱金融機関等の都合によるときは、納付者に適宜通知しなければならない。
2 管理者は、口座振替による納付を不適当と認めた納付者に係る届出書又は申込書の受理又は振替の継続を中止することができる。
(口座振替の変更)
第17条 取扱店は、納付者から口座振替の取扱事項の変更の申出を受けたときは、新たに依頼書等の提出を受け、第7条の規定に準じて取扱うものとする。
(フロッピーディスク等による収納)
第18条 口座振替による収納事務をフロッピーディスク等により行う場合の方法は、別に定めるものとする。
2 取扱金融機関等は、フロッピーディスク等の内容等について他の目的に使用してはならない。
附 則
1 この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行前にした収納事務は、この要綱に基づいてしたものとみなす。
附 則(昭和56年3月18日訓令甲第5号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年5月1日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号の改正規定は昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年8月1日告示第9号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の城南衛生管理組合口座振替収納事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和62年3月24日告示第3号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月16日告示第5号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による城南衛生管理組合口座振替収納事務取扱要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前のし尿処理手数料滞納整理事務要綱及び城南衛生管理組合口座振替収納事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(平成19年3月30日告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 城南衛生管理組合規約の一部を変更する規約(平成19年城南衛生管理組合告示第3号)附則第2項の場合においては、改正後の別記様式第6号の規定は適用せず、改正前の別記様式第6号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成23年3月29日告示第4号)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の城南衛生管理組合口座振替収納事務取扱要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(平成25年1月23日告示第2号)
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(令和2年7月6日告示第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和6年3月29日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第1号の2(第6条関係)
別記様式第2号(第8条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第11条関係)
別記様式第6号(第12条関係)
別記様式第7号(第14条関係)