○城南衛生管理組合公用車管理規則
昭和53年9月7日規則第3号
城南衛生管理組合公用車管理規則
(目的)
第1条 この規則は、本組合が所有する自動車(以下「公用車」という。)の管理の適正を期するため、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって公用車の効率的かつ経済的な運用と安全運行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。
(2) 安全運転管理者 組合安衛則第4条第1項第5号に規定する安全運転管理者をいう。
(3) 公用車取扱責任者 課等に配置された公用車の保管その他公用車に関する事務を担当する者をいう。
(公用車の管理)
第3条 公用車の管理は、公用車の配置を受けた課等の長が行い、総括安全衛生推進者が総括する。
2 総括安全衛生推進者は、公用車の適正な管理及び安全な運行を確保するため、必要があると認めるときは、課等の長及び安全運転管理者に対し、公用車の管理、運行に関する資料の提出又は報告を求め、必要な措置を講ずるものとする。
3 公用車は、すべて安全運転管理者が保管する公用車管理台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。
(安全運行の確保)
第4条 安全運転管理者は、運転者の安全運転教育を推進するとともに、公用車の配置を受けた課等の長から安全運行に関する資料又は報告を求め、安全運行計画を作成するほか、車両事故発生の防止に万全を期さなければならない。
2 安全運転管理者は、公用車の安全運行を確保するため、必要に応じて課等の長及び公用車取扱責任者を招集して会議を開くことができる。
3 安全運転管理者は、年1回以上、公用車の運転に従事する職員(運転助手を含む。)その他第9条に規定する自動車運転免許届出書の提出者を対象にした安全運転講習会を実施しなければならない。
(点検整備)
第5条 公用車取扱責任者は、6カ月毎に(業務課業務係に配置する大型車は毎月1回)、課等に配置されている公用車について車両点検整備依頼票(別記様式第2号)に基づく点検整備を実施しなければならない。
2 公用車取扱責任者は、前項の点検整備を実施した時は、車両点検整備報告書(別記様式第3号)を作成し、課等の長及び安全運転管理者を経由して総括安全衛生推進者に報告するものとする。
(公用車及び鍵の保管)
第6条 公用車の配置を受けた課等の長は、自己の管理に係る公用車の格納場所を指定し、当該公用車及び鍵を保管しなければならない。
2 公用車の予備鍵は、安全運転管理者が保管しなければならない。
(公用車の運行)
第7条 公用車は、公用車を管理する課等の長の指示承認がなければ運行してはならない。
2 公用車の運行は、勤務時間内とする。ただし、課等の長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(運転者の義務)
第8条 運転者は、公用車の運行前に仕業点検を実施しなければならない。
2 運転者は、公用車の運行前後に公用車仕業点検表兼運行日誌(別記様式第4号)に所定の事項を記入しなければならない。ただし、業務課業務係に配置された大型車の運転者にあっては、車両点検日報(別記様式第5号)の記録をもってこれにかえるものとする。
3 運転者は、公用車の運行後、次の運行に支障のないよう燃料、油及び水等の補給並びに公用車の清掃整備を行うとともに、公用車仕業点検表兼運行日誌又は車両点検日報を鍵とあわせて所属の課等の長に提出するものとする。
(運転資格)
第9条 公用車を運転する者は、自動車運転免許届出書(別記様式第6号。この条において「届出書」という。)を総括安全衛生推進者に提出しなければならない。
2 前項の届出書の提出者で重大な過失による事故を起こした者は、公用車の運転を期限を定めて停止することがある。
3 届出書は、安全運転管理者が保管する。
(私用の禁止)
第10条 公用車は、私用に供してはならない。
(事故報告等)
第11条 運転者は、運行中事故が発生したときは、法令等に基づく適切な処置をするとともに、次の事項に留意しなければならない。
(1) 相手の車両番号、自動車運転免許証番号、住所、氏名、年令(生年月日)及び職業(事業所名、所在地、電話番号)を確認すること。
(2) 証人の確保に努めること。
(3) 小さな事故といえども、必ず安全運転管理者又は課等の長に連絡し、その指示を待つこと。
(4) 事故報告書(別記様式第7号)を作成し、所属の部課等の長を経由して安全運転管理者に提出しなければならない。
(燃料の補給)
第12条 公用車の燃料を補給するときは、給油カードにより指定する業者(以下「業者」という。)で補給を受け、課等の長に納品書等の必要な書類を提出しなければならない。
2 給油カードをき損又は紛失したときは、速やかに課等の長に届け出なければならない。
3 課等の長は、前項の届出があった場合には業者に対し、き損又は紛失した給油カードが不正に使用されることのないよう適切な処置を講ずるとともに、安全運転管理者に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。
附 則(昭和56年4月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成6年5月30日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。ただし、(中略)「業務第2課」を「業務課」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月14日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行(中略)する。
附 則(平成19年12月21日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別記様式第7号の規定は、同日以後に提出する事故報告書から適用する。
附 則(平成21年5月19日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、改正前の城南衛生管理組合公用車管理規則に定める様式により行われた手続は、第1条の規定による改正後の城南衛生管理組合公用車管理規則に定める相当様式により行われた手続とみなす。
附 則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第8条関係)
別記様式第5号(第8条関係)

別記様式第6号(第9条関係)
別記様式第7号(第11条関係)