○し尿収集運搬業務委託資格審査要綱
昭和50年6月2日訓令甲第5号
し尿収集運搬業務委託資格審査要綱
(趣旨)
第1条 し尿収集運搬業務を委託する場合の資格審査に関しては、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
(審査)
第2条 し尿収集運搬業務の委託にあたっては、別記「し尿収集運搬業務委託資格について」に記載されている提出書類の届出がなされたとき、審査を行うものとする。
(資格基準)
第3条 し尿収集運搬業務の委託を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、委託業務を適正、適法に遂行する能力を有するもので、次に定める資格基準にいずれも適合しなければならない。
(1) 城南衛生管理組合(以下「組合」という。)の行政区域内に主たる事務所又は営業所を有する者であること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までの規定に適合する者であること。
(3) 次に掲げる区分に応じた人員配置ができる人員を有する者であること。
イ し尿収集車の乗務員は2t車1台につき、2名を配置することができること。
ロ 事務担当者1名以上を配置することができること。
(事務取扱)
第4条 申請者は、別記「し尿収集運搬業務委託資格について」に掲げる資格審査に必要な書類を整え、管理者が指定する期日までに提出しなければならない。
2 前項の資格審査に必要な提出書類のうち次に掲げる書類については、組合所定の様式を使用するものとする。
(1) し尿収集運搬業務委託資格審査申請書(別記様式第1号
(2) し尿収集運搬業務委託資格審査申請書別紙調書(別記様式第2号
(3) 委託業務申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書(別記様式第3号
(4) し尿収集運搬業務委託企業従業員名簿(別記様式第4号
3 第2条の審査の結果について、し尿収集運搬業務委託資格審査結果通知書により申請者に通知するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年2月21日訓令甲第1号)
この要綱は、昭和56年度し尿収集運搬業務の委託資格審査から施行する。
附 則(平成12年1月14日訓令甲第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正前のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成13年4月27日訓令甲第5号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成14年度し尿収集運搬業務の委託資格審査から適用する。
(経過措置)
3 この要綱による改正前のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成14年2月13日訓令甲第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成14年度し尿収集運搬業務の委託資格審査から適用する。
2 この要綱による改正前のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年2月10日訓令甲第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成17年度し尿収集運搬業務の委託資格審査から適用する。
2 この要綱による改正前のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月31日訓令甲第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成17年度し尿収集運搬業務の委託資格審査から適用する。
附 則(平成20年5月1日訓令甲第3号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正前のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後のし尿収集運搬業務委託資格審査要綱の規定に基づきなした手続又はなされた手続その他の行為とみなす。
別記

し尿収集運搬業務委託資格について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第2項に基づき、組合がし尿収集運搬業務を委託する場合に受託者が受託業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託業務の実施に関して相当の経験を有する者であるかについての資格審査に必要な提出書類は、下記の通りとする。
1 資格審査の申請に必要な提出書類
(1) し尿収集運搬業務委託資格審査申請書
(2) し尿収集運搬業務委託資格審査申請書別紙調書
(3) 委託業務申請者の略歴書・代表者身元証明書
(4) し尿収集運搬業務委託企業従業員名簿(作業責任者明記)
(5) 納税証明書
(6) 決算報告書
(7) 就業規則
(8) 賃金規程
(9) 雇用契約書の写し
(10) 従業員標準給与一覧表
(11) 会社所有資産及び借用資産の状況一覧表
(12) 従業員に付与した休暇一覧表
(13) 福利厚生及び従業員研修の実施状況
(14) し尿収集運搬業務委託部門収支報告書
(15) し尿収集運搬業務委託経費実績書
注 イ 代表者身元証明書 納税証明書はそれぞれの発行官公署において定める様式によるものとする。
ロ その他管理者が必要と認める書類は、その都度求める。
ハ 自動車については車検証の写しを提出する。
ニ 申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出すること。
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)