○城南衛生管理組合安全衛生管理規則
昭和50年12月4日規則第8号
城南衛生管理組合安全衛生管理規則
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、城南衛生管理組合(以下「組合」という。)における職員の労働災害を防止するため、安全衛生管理の徹底を期することにより職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の例による。
(職員の義務)
第3条 職員は、職場における安全及び衛生の点検、確保に万全を期し、所属の副安全衛生推進者、安全衛生担当員に協力して労働災害の予防に努めるとともに、労働災害が発生したとき又はそのおそれがあるときは、安全衛生推進者等の指示に従って迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。
(安全衛生管理組織)
第4条 組合における安全衛生管理組織は、次のとおりとする。
(1) 組合に総括安全衛生推進者を置く。
(2) 組合に総括安全推進者を置く。
(3) 組合に総括衛生推進者を置く。
(4) 組合に法第12条の2に基づき、安衛則第12条の3第1項に規定する資格を有する安全衛生推進者を置く。
(5) 組合に道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づく安全運転管理者を置く。
(6) 組合に法第13条の規定に基づく産業医を置く。
(7) 組合に副安全衛生推進者及び安全衛生担当員を置く。
(8) 組合に中央安全衛生推進会議(以下「中央推進会議」という。)を置く。
(9) 組合に安全衛生推進職場会議(以下「職場会議」という。)を置く。
3 第1項第1号から第4号まで及び第6号に定める者は、管理者がこれを任命し、第7号に定める者は、所属長が指名して管理者に報告し、管理者がこれを任命する。なお、第3号又は第4号に定める者が事故、疾病その他やむを得ない理由によってその職務を行うことができないときは、管理者はその代理者を選任しなければならない。
(総括安全衛生推進者の代理者)
第5条 総括安全衛生推進者が事故その他やむを得ない理由によってその職務を行うことができないときは、総括安全推進者がその職務を代理する。
(総括安全衛生推進者等の責務)
第6条 第4条第1項各号(第2号、第8号及び第9号を除く。)に定める総括安全衛生推進者等の責務は、次のとおりとする。
(1) 総括安全衛生推進者は、組合における安全衛生管理について管理者の代理責任者とし、総括安全推進者及び総括衛生推進者を指揮監督して次に掲げる事項を総括管理し、労働災害の予防及び労働災害誘発の防止に万全を期すとともに、労働災害が発生したとき又はそのおそれがあるときは、第4条第1項に定める総括安全推進者等を指揮して迅速かつ適切な応急対策を講じなければならない。
ア 職員の危険又は健康障害の防止措置に関すること。
イ 職員の安全衛生教育の実施に関すること。
ウ 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
エ 労働災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(2) 総括安全推進者は、安全衛生推進者を指揮監督するとともに、総括安全衛生推進者が総括管理する事項のうち安全に関する事項を管理し、労働災害の予防及び労働災害誘発の防止に努めるとともに、労働災害が発生したとき又はそのおそれがあるときは、安全衛生推進者を指揮して迅速かつ適切な応急対策を講じなければならない。
(3) 総括衛生推進者は、総括安全衛生推進者が総括管理する事項のうち衛生に関する事項を管理するとともに、次に掲げる事項を管理し、各職場における衛生管理の徹底に努め、職員の健康障害の早期発見及び健康確保に努めなければならない。
ア 衛生管理計画の立案及び実施に関すること。
イ 職員の衛生教育及び指導に関すること。
ウ 作業環境の点検、改善等維持管理に関すること。
エ 職員の健康診断の実施及び健康診断実施結果に基づく事後措置に関すること。
オ 衛生保護具、救急用具等の点検、整備に関すること。
カ 負傷及び疾病、それらによる死亡、欠勤及び移動に関する統計及び記録に関すること。
(4) 安全衛生推進者は、副安全衛生推進者及び安全衛生担当員を指揮監督するとともに、次に掲げる事項を管理し、各職場における安全管理の徹底に努め、危険防止について適切な指示を与え、事故発生防止に努めなければならない。
ア 安全管理計画及び衛生管理計画の立案及び実施に関すること。
イ 職員の安全衛生教育及び訓練に関すること。
ウ 作業安全の点検及び改善並びに安全保護具の整備に関すること。
エ 衛生保護具、救急用具等の点検、整備に関すること。
オ 労働災害の原因調査、報告及び対策検討に関すること。
カ 労働安全衛生に係る資料の作成、収集及び重要事項の記録等に関すること。
(5) 安全運転管理者は、職員の安全運転教育を推進し、車両事故発生防止に努めるとともに、別に定めるところにより公用車の管理に関する事項について万全を期するものとする。
(6) 産業医は、次に掲げる事項を行い、職員の労働衛生に関し、管理者又は総括安全衛生推進者に対して勧告し、総括衛生推進者に対し指導若しくは助言を行う。
ア 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
イ 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
ウ 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(7) 副安全衛生推進者又は安全衛生担当員は、安全衛生推進者を補佐し、勤務時間中自己の担当管理区域の労働安全又は労働衛生に係る事項の適正管理に留意し、当該業務の実施状況を定期的に安全衛生推進者に報告しなければならない。
(中央推進会議)
第7条 中央推進会議は、次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(3) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(4) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(5) 安全衛生教育の実施計画に関すること。
(6) 定期的に行われる健康診断の結果及びその結果に対する対策の確立に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生推進者 1名
(2) 総括安全推進者 1名
(3) 総括衛生推進者 1名
(4) 安全衛生推進者 6名
(5) 安全運転管理者 1名
(6) 労働安全又は衛生に関し経験を有する者 9名
3 前項各号に定める委員は、管理者が指名する。ただし、第1号に定める委員以外の委員の半数については、城南衛生管理組合労働組合の推薦に基づき指名しなければならない。
4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 中央推進会議の議長は、第2項第1号に定める委員がなるものとする。
6 中央推進会議は、年6回以上開催するものとする。
7 中央推進会議の招集、議事の決定等、中央推進会議の運営に関し必要な事項は、中央推進会議が別に定める。
(職場会議)
第8条 職場会議は、各所属における安全衛生の推進を図るため以下の事項について議論し、中央推進会議にて意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための取組
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための取組
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
(5) 安全衛生に関する方針、目標の作成
(6) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
2 職場会議の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生推進者 1名
(2) 副安全衛生推進者 1名
(3) 安全衛生担当員 1名
(4) 労働組合推薦者 1名
3 職場会議は、毎月1回開催するものとする。
(安全衛生研修等)
第9条 総括安全衛生推進者は、安全衛生研修等を年6回以上実施するものとする。
(委任)
第10条 組合における安全管理に関する事項のうち防火管理に係る事項については、城南衛生管理組合防火管理規程(昭和47年城南衛生管理組合訓令甲第13号)の定めるところによる。
第11条 この規則に定めるほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 城南衛生管理組合安全管理及び衛生管理規則(昭和45年城南衛生管理組合規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和51年10月29日規則第2号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月16日から適用する。
附 則(昭和57年12月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則の規定は、昭和57年12月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。
附 則(昭和59年3月7日規則第3号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附 則(昭和60年12月17日規則第7号)
この規則は、昭和60年12月18日から施行する。
附 則(昭和61年3月5日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月15日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の城南衛生管理組合安全衛生管理規則(以下「改正後の安衛規則」という。)第6条及び別表(「産業医」に係る部分を除く。)の規定は昭和61年6月16日から、改正後の安衛規則第4条、第5条及び別表(「産業医」に係る部分に限る。)の規定は同年5月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城南衛生管理組合安全衛生管理規則別表の規定は、昭和62年6月1日から適用する。
附 則(平成10年11月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城南衛生管理組合安全衛生管理規則の規定は、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年8月28日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第3項の規定に基づく管理者の任命を受けている者は、この規則による改正後の第4条第3項の規定に基づく管理者の任命を受けたものとみなす。
附 則(平成21年5月19日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月29日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)