○城南衛生管理組合職員住居手当支給規則
昭和46年3月30日規則第2号
城南衛生管理組合職員住居手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、城南衛生管理組合職員の給与に関する条例(昭和37年城南衛生管理組合条例第14号。以下「給与条例」という。)第9条の3に規定する住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給基準)
第2条 給与条例第9条の3第1項の規定により1の住宅につき2人以上の職員が住居手当の支給の対象となるときは、そのうち1人に対して住居手当を支給する。
(適用除外職員)
第3条 配偶者、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員は、別に定める場合を除き、給与条例第9条の3第1項に規定する住居手当を支給しない。
(届出)
第4条 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居手当支給認定申請書(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、任命権者が行うものとする。
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは当該事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し、必要な事項は、管理者が定める。
(令和3年4月1日における届出の特例)
第10条 令和3年3月31日において城南衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年城南衛生管理組合条例第1号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第9条の3第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第4条第1項の規定により行われた届出(令和2年城南衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年城南衛生管理組合規則第5号)第5条において準用する第4条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附 則
(適用年月日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第9条の3第2項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第3条中「すみやかに」とあるのは、「この規則の施行の日以降すみやかに」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の3第2項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和50年4月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の3第3項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の3第3項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(平成15年3月31日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)