○城南衛生管理組合職員の給与に関する規則
昭和45年5月27日規則第5号
城南衛生管理組合職員の給与に関する規則
(目的)
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 昇給 職員の職務の級を同一の級内において上位の号給に変更することをいう。
(4) 前歴年数 職員が職員になるまでの期間から、基準学歴等における基準修学年数(別表第2)を差し引いた期間を、前歴年数換算表(別表第1)により換算した年数をいう。
(初任給)
第2条の2 新たに職員となった者の級及び号給は、初任給基準表(別表第2)に掲げる基準により定める。
2 別表第2以外の基準修学年数を要する基準学歴を有する者は、その者が受けるべき初任給基準表に掲げる号給にその加えるべき年数の数に4を乗じて加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給とすることができる。
第2条の3 新たに職員となった者が前歴年数を有するときは、前条の規定による号給の数に、前歴年数の月数を12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって、初任給とすることができる。
(級別資格基準等)
第2条の4 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、管理者が別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第3)に掲げる基準により決定するものとする。
2 条例別表第2に規定する規則で定める職務は、会計管理者の職務とする。
3 条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員の職務の級は3級(管理者が別に定める場合を除く。)とする。
(昇格の場合の号給)
第2条の5 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格の場合の号給)
第2条の6 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給日)
第3条 条例第4条第3項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(昇給の基準)
第4条 次の各号の一に該当する職員については、昇給させることができない。
(1) 条件付採用期間中の職員
(2) 臨時的任用職員(更新を受けた職員を除く。)
(3) 休職中の職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(昇給の号給数)
第5条 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、条例第4条第4項に規定する号給数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第5条の2 条例第4条第4項の昇給を受けるべき職員が、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる号給数を減ずる。
(1) 戒告又は減給の処分を受けた職員は、1号給
(2) 停職処分を受けた職員は、2号給
2 昇給日の前日から以前1年において、休日、年次有給休暇、特別休暇(次の1号及び2号に掲げるものを除く。)、城南衛生管理組合職員の介護休暇等に関する規則(平成6年城南衛生管理組合規則第9号。以下「介護休暇規則」という。)第3条に規定する介護休暇及び職務に専念する義務を免除された場合を除き、勤務日のうち次の各号に掲げる勤務しなかった日の合計日数が40日を超える職員は2号給を減じ、120日を超える職員は4号給を減ずる。
(1) 妊娠障害により勤務しなかった期間から3週間を除いた期間
(2) 私傷病により勤務しなかった全期間
(3) 停職処分により勤務しなかった全期間
(4) 休暇以外の理由により勤務しなかった全期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業の時間及び介護休暇規則第6条に規定する介護時間は除く。)
(特別の場合の昇給)
第5条の3 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、任命権者が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第6条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(昇給の号給数の調整)
第6条の2 第5条の2及び第6条の規定により昇給の号給数を調整された職員が、以後良好な成績で勤務した場合には、その調整された日から原則3年を経過したとき、1年に1号給を限度として昇給の号給数を調整することができる。
2 前項に規定する職員で第5条の2第2項の規定により昇給の号給数を調整されたもの(同項第3号及び第4号に係る職員を除く。)については、前項中「3年」とあるのは「1年」と、「1号給」とあるのは「2号給」と読み替えるものとする。
(給与を減額しないことの特例)
第7条 条例第12条の規定に基づく給与を減額しない場合の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の規定により就業を禁止された者につき任命権者が定めたその就業禁止期間
(2) 結核性疾患により管理者から要特別注意者として指定を受け、1日の勤務時間を短縮されたもののその短縮された時間
(3) 交通機関の事故等による不可抗力の理由による場合には、その必要と認められる時間
(4) 自己の傷病により通院を必要とする職員については、最少限度必要と認められる時間
(5) 職員が通勤途上負傷し、又は疾病にかかった場合において、当該負傷又は疾病に関し、地方公務員災害補償基金業務規程(昭和42年地基規程第1号)第8条の規定により通勤による災害として認定を受けた場合には、当該負傷又は疾病に要する療養期間
(6) 前各号のほか、その都度管理者が定める時間
(給与の減額)
第8条 前条に定めるもののほか、年次有給休暇、特別休暇又は職務に専念する義務を免除された場合を除き、勤務すべき日に勤務しなかったときは、翌月又は翌月以降の給与から減額する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、第6条については、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月27日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の城南衛生管理組合職員の特殊勤務手当に関する規程第2条第1項の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、この規則の規定による給料月額の調整額の内払とみなす。
附 則(昭和50年12月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日規則第7号)
改正
昭和52年1月8日規則第1号
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日規則第2号抄)
(施行日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に在職する職員の資格基準について、新たに改正後の城南衛生管理組合職員の給与に関する規則の規定の適用を受けることとなる職員と権衡上必要があると認められる場合において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成14年4月1日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月26日規則第8号)
改正
平成20年12月26日規則第8号
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年7月31日以前に育児休業をした期間の昇給の号給数の調整については、この規則による改正前の城南衛生管理組合職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第6条の3中「3年」とあるのは「1年」と、「当該育児休業をした期間から職員の育児休業等に関する条例(平成4年城南衛生管理組合条例第8号)第6条に規定する期間を減じた期間」とあるのは、「当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間」と、「1号給」とあるのは「2号給(平成20年1月1日の昇給の号給数の調整については1号給)」とする。
附 則(平成20年12月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から以前1年において、改正前の第5条の2第2項の規定により号給数を減ずる理由が生じた職員の昇給の号給数については、改正後の第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日以降において、停職処分又は休暇以外の理由により勤務しなかった期間を有する職員の昇給の号給数については、改正後の第5条の2第2項の規定にかかわらず、当分の間、従前の例による。
(職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則(平成19年城南衛生管理組合規則第8号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「旧規則第6条の3中」の次に「「3年」とあるのは「1年」と、」を加え、「とする。」を「と、「1号給」とあるのは「2号給(平成20年1月1日の昇給の号給数の調整については1号給)」とする。」に改める。
附 則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月17日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の城南衛生管理組合職員の給与に関する規則別表第4の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月13日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第5条 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第7条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員の給与に関する規則第2条の4第3項の規定を適用する。
附 則(令和5年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の城南衛生管理組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の城南衛生管理組合職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第2条関係)

前歴年数換算表

経歴

換算率

1 国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

(1) 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

以内

(2) その他の期間

以内

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

(1) 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

以内

(2) その他の期間

以内

3 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

以内

4 その他の期間

以内

別表第2(第2条、第2条の2関係)

初任給基準表

基準学歴

基準修学年数

初任給

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

16年

14年

12年

9年

1級25号給

1級15号給

1級5号給

1級1号給

別表第3(第2条の4関係)

級別資格基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

基準学歴

大学卒


別に定める




短大卒








高校卒





11




中学卒


10




10

14




備考 1 上段の数字は、当該級に昇格させるために必要とされる1級下位の級における必要在級年数である。
2 下段の数字は、当該級に昇格させるために必要とされる必要経験年数(前歴年数に在職年数を加えた年数をいう。)である。
別表第4(第2条の5関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

10

19

11

11

20

12

12

21

13

13

22

14

14

10

23

15

15

11

24

16

16

12

25

17

17

13

26

10

10

18

18

14

27

11

11

19

19

15

28

12

12

20

20

16

29

13

13

21

21

17

30

14

14

22

22

18

31

15

15

23

23

19

32

16

16

24

24

20

33

17

17

25

25

21

34

18

18

26

26

21

35

19

19

27

27

22

36

20

20

28

28

22

37

21

21

29

29

23

38

22

22

30

30

23

39

23

23

31

31

24

40

24

24

32

32

24

41

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94


53

55

76



95


53

55

77



96


53

55

78



97


53

55

79



98


54

55

80



99


54

55

81



100


54

56

82



101


54

56

83



102


54

56




103


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104


55

56




105


55

56




106


55

56




107


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108


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109


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57




110


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57




111


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57




112


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113


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57




114


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57




115


56

58




116


56

58




117


57

59




118


57

59




119


57

60




120


57

60




121


57

61




122


57





123


57





124


57





125


57





別表第4の2(第2条の6関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

33

17

17

13

33

18

18

10

10

14

33

19

19

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別表第5(第6条関係)

休職期間等換算表

公務又は通勤による傷病に係る休職(休暇)、公務上の災害又は通勤による災害を原因とする行方不明休職、研究休職の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

過員休職の期間

2/3以下

(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3/3以下)

専従許可の有効期間

2/3以下

結核性疾患による休職(休暇)の期間

1/2以下

非結核性疾患による休職(休暇)及び行方不明休職(公務上の災害又は通勤による災害を原因とするものを除く。)の期間

1/3以下

刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下