○城南衛生管理組合職員扶養手当取扱規程
昭和37年10月19日訓令甲第3号
城南衛生管理組合職員扶養手当取扱規程
第2条 次の各号に該当する者は、
条例第8条第2項に規定する「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの」には含まないものとする。
(1) 民間、その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円以上(障害を支給理由とする公的な年金たる給付を受けている場合又は65歳以上の者であって公的な年金たる給付を受けている場合にあっては、年額1,400,000円以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
第3条 条例第9条第1項に規定する届出は、扶養親族届(
別記様式第1号)に次に掲げる扶養親族たる資格要件を具備していることを証明する資料を添え、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。
(1) 新たに扶養親族として認定を受けようとするときは、住民票謄本及び京都府市町村職員共済組合に提出する収入金額証明書の写し
(2) 婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者については、扶養親族であることを証明する資料
(3) 心身に著しい障害がある者については、医師の証明書
第4条 任命権者は、前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が
条例及びこの規程に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族認定簿(
別記様式第2号)に記載するものとする。
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第6条 任命権者は、第2条から前条までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年7月24日から適用する。
附 則(昭和46年9月30日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月21日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和51年6月1日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月1日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月1日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月1日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月22日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の城南衛生管理組合職員扶養手当取扱規程の規定は、平成元年10月1日から適用する。
附 則(平成2年11月1日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の城南衛生管理組合職員扶養手当取扱規程の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成3年12月26日訓令甲第5号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年8月13日訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の城南衛生管理組合職員扶養手当取扱規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日訓令甲第7号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令甲第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)