○城南衛生管理組合職員休暇規則
昭和37年10月19日規則第5号
城南衛生管理組合職員休暇規則
第1章 総則
(この規則の目的)
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、城南衛生管理組合職員の給与に関する条例(昭和37年城南衛生管理組合条例第14号)に基づいて給与を受ける者をいう。
第3条 削除
第2章 年次有給休暇
(休暇の届出)
第4条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ所属長を通じて任命権者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合においては、速やかに届け出なければならない。
(休暇の時季)
第5条 職員はその届出の時季において、継続又は分割し年次有給休暇を受けることができる。ただし、届出の時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げると任命権者が認める場合においては、他の時季に受けることができる。
(休暇日数)
第6条 勤務時間条例第9条第1項第1号の規則で定める日数は、20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に勤務時間条例第2条第2項に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 勤務時間条例第9条第1項第2号の規則で定める日数は、別表第1に定める日数とする。
3 一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の中途において新たに採用された定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年度における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である定年前再任用短時間勤務職員(以下この項において「同一勤務型職員」という。)にあっては別表第1の各項に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、同一勤務型職員以外の定年前再任用短時間勤務職員にあっては別表第2の各項に掲げる1週間の勤務時間の時間数の区分ごとに定める日数とする。
4 勤務時間条例第9条第1項第4号の規則で定める日数は、その者の任用期間により別表第3に定める日数とする。
(休暇の基準)
第7条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
2 勤務時間条例第2条第4項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、前項の規定にかかわらず、1時間とする。
3 年次有給休暇の残りについては、1時間未満を切り捨て翌年度に繰り越すことができる。この場合職員は前年度から繰り越された年次有給休暇から受けることができる。
第3章 特別休暇
(特別休暇の種類)
第8条 特別休暇は、有給とし、忌引休暇、結婚休暇、生理休暇、出生サポート休暇、産前休暇、産後休暇、妊娠障害休暇、妊婦の通院休暇、妊婦の時間短縮休暇、配偶者の出産休暇、育児参加のための休暇、育児休暇、参観休暇、傷病休暇、夏季休暇、ドナー休暇、ボランティア休暇、公民権行使休暇、官公署出頭休暇、災害復旧休暇、通勤困難休暇、父母の祭日休暇、子の看護休暇、短期介護休暇及び長期勤続休暇の25種類とする。
2 前項に規定するもののうち、出生サポート休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇は、一の年度ごとにおける休暇とする。
(休暇の手続)
第9条 職員は、特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ別に定める申請書により所属長を通じて任命権者に請求し承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を得ることができなかった場合においては、速やかに承認を得なければならない。
(忌引休暇)
第10条 職員が親族の喪に遭遇したときは、別表第4に定める期間内の特別休暇を受けることができる。
(結婚休暇)
第11条 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、任命権者が定める期間内において、連続した、又は2分割した7日以内の特別休暇を受けることができる。
(生理休暇)
第12条 女性職員は、生理上執務困難の場合、毎潮3日以内の特別休暇を受けることができる。
(出生サポート休暇)
第12条の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものであるときは、10日)の範囲内の期間特別休暇を受けることができる。
(産前休暇)
第13条 女性職員が出産するときは、出産予定前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内の特別休暇を受けることができる。
(産後休暇)
第14条 女性職員が出産したときは、出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間特別休暇を受けることができる。
(妊娠障害休暇)
第15条 妊娠中の女性職員が高度の妊娠悪阻によるときは、必要と認められる期間、特別休暇を受けることができる。
(妊婦の通院休暇)
第16条 妊娠中の女性職員が定期的に通院する必要のあるときは、毎月1日以内の特別休暇を受けることができる。
(妊婦の時間短縮休暇)
第17条 妊娠中の女性職員は、出勤及び退庁時、それぞれ30分の特別休暇を受けることができる。ただし、通勤時間等の関係からやむを得ないと認められる者については、1日1回60分の範囲内とする。
(配偶者の出産休暇)
第18条 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときは、2日以内の特別休暇を受けることができる。
(育児参加のための休暇)
第18条の2 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、5日以内の特別休暇を受けることができる。
(育児休暇)
第19条 生後満1年に達しない子(城南衛生管理組合職員の勤務時間及び休日規則(昭和47年城南衛生管理組合規則第6号)第9条第1項において子に含まれる者を含む。以下同じ。)を育てる職員は、職員とその配偶者の利用する時間を合計して1日2回、1回45分の育児休暇を受けることができる。ただし、通勤時間等の関係からやむを得ないと認められる者については、1日1回90分の範囲内とする。
2 前項の職員が男性職員である場合において、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求したときにおける当該職員の育児休暇の時間は、前項に規定する時間から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間とする。
(参観休暇)
第20条 保育所、幼稚園、小学校及び中学校の授業参観に出席する場合には、1学級年度につき6回以内参観に必要な時間に限り特別休暇を受けることができる。
(傷病休暇)
第21条 負傷又は疾病のため療養を必要とする職員は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じ、当該各号に定める期間の傷病休暇を受けることができる。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 必要と認められる期間
(2) 前号に該当しない負傷又は疾病
ア 結核性疾病 1年以内
イ 負傷又は結核性疾病以外の疾病 6月以内
2 傷病休暇を受けた職員が、職務に復帰後6月以内に再び同一の負傷又は疾病若しくはそれに起因した負傷又は疾病により傷病休暇を受ける場合の期間計算は、前の傷病休暇の期間と通算する。
(夏季休暇)
第22条 職員は、夏季における盆等の諸行事又は心身の健康の維持及び増進のため、一の年度の7月から9月までの期間内において5日以内の特別休暇を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、臨時的に任用された職員に休暇を付与する場合の日数は、一の年度の7月から9月までの期間内の任用期間に基づき、別表第5の日数とする。
(ドナー休暇)
第23条 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間の特別休暇を受けることができる。
(ボランティア休暇)
第24条 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度につき5日以内の特別休暇を受けることができる。
(公民権行使休暇)
第25条 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間特別休暇を受けることができる。
(官公署出頭休暇)
第26条 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間特別休暇を受けることができる。
(災害復旧休暇)
第27条 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、7日の範囲内の期間特別休暇を受けることができる。
(通勤困難休暇)
第28条 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるときは、必要と認められる期間特別休暇を受けることができる。
(父母の祭日休暇)
第29条 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内で行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の範囲内の期間特別休暇を受けることができる。
(子の看護休暇)
第30条 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度において1人の子につき5日の範囲内の期間特別休暇を受けることができる。
(短期介護休暇)
第31条 城南衛生管理組合職員の介護休暇等に関する規則(平成6年城南衛生管理組合規則第9号)第3条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるときは、一の年度において5日(要介護者が2人の場合にあっては、10日。3人以上の場合にあっては、15日)の範囲内の期間特別休暇を受けることができる。
(長期勤続休暇)
第32条 長期間勤務した職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が、心身の活力の維持及び増進若しくは職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められるときは、特別休暇を受けることができる。
2 前項の特別休暇は、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める日数とする。
(1) 勤続年数が15年に達した者 勤続年数が15年に達した日の翌日から1年以内に連続する3日以内
(2) 勤続年数が25年に達した者 城南衛生管理組合職員表彰規程(昭和59年城南衛生管理組合訓令甲第7号)の規定により表彰を受けた日の翌日から1年以内に連続する3日以内
(定年前再任用短時間勤務職員の休暇日数)
第33条 定年前再任用短時間勤務職員の忌引休暇、結婚休暇、配偶者の出産休暇、育児参加のための休暇、参観休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、災害復旧休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇の日数については、第10条、第11条、第18条、第18条の2、第20条、第22条、第24条、第27条、第30条及び第31条の規定にかかわらず、その者の勤務時間等を考慮して別に定める日数とする。
(休暇期間の計算)
第34条 特別休暇の期間の計算については、その期間中に勤務時間条例第2条に規定する週休日、第5条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、第6条に規定する休日及び第7条に規定する代休日が含まれているときは、これらを休暇期間とみなす。ただし、結婚休暇及び長期勤続休暇については、この限りでない。
(証明書等付属書類)
第35条 職員は、第9条の規定により特別休暇を請求するときは、次の各号に掲げる証明書等のうち請求する特別休暇に該当する証明書等を別に定める申請書に添えて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により証明書等を提出できなかった場合には、速やかに提出しなければならない。
(1) 出生サポート休暇には、領収書等
(2) 産前休暇には、医師又は助産師の出産予定証明書。ただし、妊婦の通院休暇を受ける際証明書の提出をした職員を除く。
(3) 産後休暇には、出産証明書
(4) 妊婦障害休暇には、医師の診断書
(5) 妊婦の通院休暇又は妊婦の時間短縮休暇には、出産予定日を明記した通院証明書
(6) 配偶者の出産休暇又は育児参加のための休暇には、出産証明書又は母子手帳の写し
(7) 育児休暇には、生後1年未満の子を育てる証明書。ただし、産後休暇から引き続く職員を除く。
(8) 参観休暇には、授業参観の案内状
(9) 傷病休暇には、医師の診断書。ただし、2日以内の傷病休暇の場合は、当該傷病を証明する資料の提出をもってこれに代えることができる。
(10) ドナー休暇には、医師の証明書等
(11) ボランティア休暇には、ボランティア活動計画書
(12) 公民権行使休暇には、公民としての権利行使に係る書面の写し
(13) 官公署出頭休暇には、官公署からの出頭命令書等の書面の写し
(14) 子の看護休暇には、必要に応じて医師の診断書等。また、予防接種及び健康診断等の付添いには、案内書又は当該受診を証明する資料
(15) 短期介護休暇には、要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類
第4章 組合休暇
(組合休暇)
第36条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て、登録された職員団体等の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が、登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。
4 組合休暇は、無給とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月24日から適用する。
附 則(昭和43年12月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和45年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年5月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(平成6年4月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年5月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月28日規則第12号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成12年7月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(年次休暇の付与の特例)
2 この規則の施行前に在職する職員の年次休暇の付与については、新たに改正後の城南衛生管理組合有給休暇規則の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成14年5月9日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城南衛生管理組合職員介護休暇規則の一部改正)
2 城南衛生管理組合職員介護休暇規則(平成6年城南衛生管理組合規則第9号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
2 介護休暇は、無給とする。
附 則(平成15年6月26日規則第7号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の城南衛生管理組合職員有給休暇規則の規定は、この規則の施行日以後に受ける忌引休暇から適用する。
附 則(平成18年11月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(傷病休暇期間の通算等の特例)
2 この規則の施行の際、現に改正前の第21条の規定により傷病休暇を受けている者に係る施行日以後の傷病休暇の期間については、新たに改正後の第21条の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成19年11月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の第20条の規定により使用された参観休暇は、この規則による改正後の第20条の規定による参観休暇として既に使用されたものとみなす。
附 則(平成21年5月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第10号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。ただし、第1条の規定による城南衛生管理組合有給休暇規則第22条の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年7月16日規則第11号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 この規則の施行日前に使用された改正前の城南衛生管理組合職員有給休暇規則第30条の規定による子の看護休暇については、第2条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員有給休暇規則第30条の規定による子の看護休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成23年6月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城南衛生管理組合職員の給与に関する規則の一部改正)
2 城南衛生管理組合職員の給与に関する規則(昭和45年城南衛生管理組合規則第5号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第2項及び第8条中「年次休暇」を「年次有給休暇」に改める。
附 則(平成25年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月3日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月11日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前4カ月間の期間において、この規則による改正前の城南衛生管理組合職員休暇規則(以下「旧休暇規則」という。)第11条の規定の適用を受ける者は、この規則による改正後の城南衛生管理組合職員休暇規則(以下「新休暇規則」という。)第11条の規定の適用を受ける者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、施行日の前日までの間に、旧休暇規則第11条の規定に基づき取得した結婚休暇については、新休暇規則第11条の規定に基づき取得したものとみなす。
附 則(令和3年12月28日規則第5号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
2 令和4年4月30日までに配偶者が出産する職員又は配偶者の出産が予定されている職員に対する第2条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員休暇規則第18条の規定に基づく配偶者の出産休暇の取得については、改正後の城南衛生管理組合職員休暇規則第18条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月22日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第6条 暫定再任用職員で地方公務員法(昭和26年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員の勤務時間及び休日規則の各規定、第4条の規定による改正後の特別の業務に従事する職員の週休日の特例を定める規則の規定、第5条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員休暇規則の各規定及び第8条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員通勤手当支給規則の各規定を適用する。
別表第1(第6条関係)

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1週間の勤務日の日数

5日

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

3日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

備考 採用月は、月の初日に採用された場合を示し、2日以降の採用の場合は、次月欄の日数とする。
別表第2(第6条関係)

採用月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1週間の勤務時間の時間数

30時間を超え31時間以下

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

29時間を超え30時間以下

15日

14日

13日

12日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

28時間を超え29時間以下

15日

14日

12日

11日

10日

9日

7日

6日

5日

4日

2日

1日

27時間を超え28時間以下

14日

13日

12日

11日

10日

8日

7日

6日

5日

4日

2日

1日

26時間を超え27時間以下

14日

13日

12日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

3日

2日

1日

25時間を超え26時間以下

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

4日

3日

2日

1日

24時間を超え25時間以下

13日

12日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

23時間を超え24時間以下

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

22時間を超え23時間以下

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

21時間を超え22時間以下

11日

10日

9日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

20時間を超え21時間以下

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

1日

19時間を超え20時間以下

10日

9日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

18時間を超え19時間以下

10日

9日

8日

7日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

2日

1日

17時間を超え18時間以下

9日

9日

8日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

2日

2日

1日

16時間を超え17時間以下

9日

8日

7日

7日

6日

5日

4日

4日

3日

2日

1日

1日

15時間を超え16時間以下

8日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

備考 採用月は、月の初日に採用された場合を示し、2日以降の採用の場合は、次月欄の日数とする。
別表第3(第6条関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超える期間

日数

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

別表第4(第10条関係)

親族

日数

配偶者


父母

7日


祖父母


3日

兄弟姉妹


おじおば又はおいめい

2日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母


兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじおばの配偶者又は配偶者のおじおば


備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数
別表第5(第22条関係)

7月1日から9月30日までの期間における勤務予定日数

付与日数

60日以上

5日

50日以上60日未満

4日

40日以上50日未満

3日

30日以上40日未満

2.5日