○城南衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
昭和37年10月19日条例第12号
城南衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について38時間45分を超えない範囲内において任命権者が職員の勤務条件の特殊性に応じてこれを定める。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
4 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間の割り振りを行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
5 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。
6 任命権者は、職員に第3項及び第5項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第4項及び第5項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定によりがたい時は、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。
第4条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第5条 任命権者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(時間外代休時間)
第5条の2 任命権者は、城南衛生管理組合職員の給与に関する条例(昭和37年城南衛生管理組合条例第14号)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第7条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第6条 職員の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、前項の規定にかかわらず、休日について別に定めることができる。
(休日の代休日)
第7条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第5条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第8条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
2 特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の日数、取得方法等は、規則で定める。
(年次有給休暇)
第9条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とする。その日数は一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)
(2) 当該年度の中途で新たに職員となったもの(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員をいう。) 在職年度及び1週間又は一の年度の勤務日数を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(4) 臨時的に任用された職員(職員の任用に関する条例(昭和37年城南衛生管理組合条例第8号)第3条の規定により任用された職員をいう。) 任用期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月24日から適用する。
附 則(平成4年3月30日条例第7号抄)
1 この条例は、平成4年5月30日から施行する。
附 則(平成5年6月22日条例第2号抄)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成6年2月18日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成6年3月規則第3号で、同6年3月19日から施行)
附 則(平成7年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和43年城南衛生管理組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「行ない、または」を「行い、又は」に改める。
第2条第1項中「または」を「又は」に、「行ない」を「行い」に改め、同項第1号中「行なう」を「行う」に改め、同項第2号中「有給休暇」を「休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次休暇」に改め、同項第3号中「または」を「又は」に改める。
附 則(平成14年3月28日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月16日条例第4号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月13日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされたことがあるもの
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正後定年条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新定年条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに改正後定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
第12条 暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)の各規定を適用する。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第7条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第3条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第3条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項、第13条第2項、第25条第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項及び第25条の3の規定を適用する。
6 新給与条例第17条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。))」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、第9条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年城南衛生管理組合条例第1号。以下「新特殊勤務条例」という。)第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務条例の規定を適用する。
8 暫定再任用職員に対する第10条の規定による改正後の城南衛生管理組合職員退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。
9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し、必要な事項は、規則で定める。