○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和37年10月19日条例第5号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。ただし、常勤の職員が特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(その他)
第3条 別表によりがたい特別職の職員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関して、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月24日から適用する。
2 昭和37年度の監査委員の報酬の額については、第3条の規定にかかわらず年額1,000円とする。
附 則(昭和40年2月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月28日条例第4号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
附 則(昭和48年12月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附 則(昭和52年2月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和55年8月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月5日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
附 則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成5年12月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日条例第1号抄)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成7年10月1日から適用する。
附 則(平成10年3月10日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中城南衛生管理組合情報公開審査会の会長及び同委員に係る部分は、平成13年6月1日から施行する。
附 則(平成25年10月23日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条、第3条関係)

区分

報酬額

旅費額

(1)

議会の議員の中から選ばれた監査委員

日額

8,800円

城南衛生管理組合職員旅費条例別表に掲げる1級に該当する額

(2)

知識経験者の中から選ばれた監査委員

日額

11,200円

(3)

公平委員会の委員長

日額

8,800円

(4)

同委員

日額

8,300円

(5)

公務災害補償認定委員会の委員長

日額

8,800円

(6)

同委員

日額

8,300円

(7)

公務災害補償審査会の会長

日額

8,800円

(8)

同委員

日額

8,300円

(9)

城南衛生管理組合特別職報酬等審議会の会長

日額

8,800円

(10)

同委員

日額

8,300円

(11)

城南衛生管理組合事業行財政改革審議会の委員長

日額

11,000円

(12)

同委員

日額

9,400円

(13)

同専門委員

日額

13,200円

(14)

城南衛生管理組合情報公開・個人情報保護審議会の会長

日額

11,000円

(15)

同委員

日額

10,000円

(16)

城南衛生管理組合行政不服審査会の会長

日額

11,000円

(17)

同委員

日額

10,000円